離婚等による子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)
【重要】離婚や海外からの転入等により一括給付金を受け取っていない方への支援給付金の支給について(要申請)
受付は終了しました。
新型コロナウイルス感染症の長期化にともない子育て世帯を支援するため、支給対象児童1人あたり10万円を支給する国の「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業」を実施しているところですが、令和3年9月以降、離婚等により現に支給対象児童を養育しているにもかかわらず、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(10万円)」を受給できない方がいることを受け、新たに「支援給付金(10万円)」を支給することが決定しました。
支給対象児童
- 支給対象者に支給される令和4年3月分児童手当に係る児童
- 令和4年2月28日時点において支給対象者に養育される高校生世代(※)の児童
※高校生世代とは、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの方で、配偶者を有していない方です。高校に在学してない社会人などの方も、父または母から監護されていれば対象となります。
支給対象者
支援給付金の支給対象者は下記1~3のとおりです。
※下記の1~3に該当する方は、申請が必要です。
※現養育者が竹田市や他市から一括給付金をすでに受給されている場合は、支給対象外となります。
※いずれも所得制限があります。所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合に限ります。
※なお、令和4年3月1日以降に離婚等により養育者が変更した場合は対象外です。
1.令和3年9月分の児童手当の受給者は元養育者であったが、令和4年9月1日以降、離婚等により令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
※ただし、元配偶者と住民票所在地が同一の場合は、支援給付金の対象外となります。
(離婚協議中の場合は、実態が別居していれば支給可能です)
2.令和3年9月30日時点では高校生世代児童の主たる養育者ではなかったが、離婚等により令和4年2月28日時点において、高校生世代のみを養育する者となった方
※ただし、元配偶者と住民票所在地が同一の場合は、支援給付金の対象外となります。
(離婚協議中の場合は実態が別居していれば支給可能です)
3.その他これらに準ずる方
下記のア~エのいずれかに該当する方
ア.離婚協議中の方
※離婚協議中の場合は、元配偶者と住民票所在地が同一であっても、実態が別居していれば支給可能です。
離婚協議中の方の申請には、令和4年2月28日時点で協議中であることがわかる下記の添付書類が必要です。
添付書類例:
離婚協議中で配偶者と別居している場合で、客観的に事実を確認できる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼び出し状の写し、
家庭裁判所における事件継続証明書、調停不成立証明書等)のほか、少なくとも一方に離婚の意思があり、相手方にその意思が表明されていることが
客観的に確認できる書類(公的機関から発行された書類(例:控訴状の副本(離婚裁判に係るもの))、弁護士等の第三者により作成された書類
(例:離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進み具合に係る報告書)等)がある場合を含みます。
イ.令和3年10月1日から令和4年2月28日までにDV等の被害を受け、住民票所在地とは異なる市町村に住んでいるが、当事者がDV特例の所要の手続きを行っていなかったことで、子育て世帯への臨時特別給付の支給先を変更できていなかった方
ウ.令和3年10月1日から令和4年2月28日に海外から帰国し、児童手当の受給者となった方
エ.令和3年10月1日から令和4年2月28日に養子縁組等によって養育者が代わっている方
児童手当所得制限限度額表
支給額
児童1人あたり10万円
※ただし、元養育者からすでに給付金の一部を受け取っている、または元養育者が児童のために支給された給付金を使っている場合はその額を差し引いた額となります。
(下記の申請様式にて受領有無等を記載してください。)
申請様式
添付書類(申請書に添付していただく書類)
令和3年9月分の児童手当の受給者は元養育者であったが、令和4年9月1日以降、離婚等により令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
竹田市から令和4年3月分の児童手当(本則給付)の認定を受けている方
1. 『申請者本人確認書類の写し(コピー)』
※申請者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等の写し(コピー)のいずれかを添付してください。
※振込先は児童手当の支給口座になります。
竹田市以外から令和4年3月分の児童手当(本則給付)の認定を受けている方(公務員の方等)
1. 『申請者本人確認書類の写し(コピー)』
※申請者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等の写し(コピー)のいずれかを添付してください。
2. 『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。
3. 令和4年3月分の児童手当(本則給付)の受給者であることがわかる書類
※通認定通知書等の写し(コピー)を添付してください。
4. 住民票(続柄がわかるもの)
※対象児童が竹田市外に住所を有する場合のみ添付してください。
令和3年9月30日時点では高校生世代児童の主たる養育者ではなかったが、離婚等により令和4年2月28日時点において、高校生世代児童のみを養育する者となった方
1. 『申請者本人確認書類の写し(コピー)』
※申請者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等の写し(コピー)のいずれかを添付してください。
2. 『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。
3. 令和3年10月1日から令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類
※離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍妙本等
※離婚協議中の場合は、令和4年2月28日時点で協議中であることがわかる書類(公的機関から発行された書類または弁護士等、第三者により作成された書類)を添付してください。
4. 住民票(続柄がわかるもの)
※対象児童が竹田市外に住所を有する場合のみ添付してください。
5. (令和3年1月1日時点で竹田市に住民票がない場合) 申請者の令和3年度(令和2年分)所得証明書(市区町村民税課税証明書・非課税証明書)
申請期間
令和4年3月8日(火曜日)から令和4年4月15日(金曜日)まで(必着)
申請方法
申請書に必要事項をご記入のうえ、申請書裏面に記載された必要添付書類を同封し、「竹田市子育て世代包括支援センターすまいる」へ郵送ください。
対象になる可能性がある方には、令和4年3月7日付けで申請書を送付予定です。
【申請書送付対象者の例】
・令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、その後、離婚等により児童手当の受給者となっておられる方には、令和4年3月7日頃に申請書を発送しますので、ご確認ください。ただし、申請書が届いても、必ず対象となるわけではありません。元養育者から一括給付金等を受け取っている場合等は、申請書は提出しないでください。
支給対象に該当すると思われるものの申請書が届かない場合は、お手数ですが、こちらから申請書を印刷または竹田市子育て世代包括支援センターすまいるで入手し、竹田市子育て世代包括支援センターすまいるへ提出してください。
支給日
〇 申請を受付後、審査を行い給付金対象の方には随時支給を行います。
通帳には「コソダテトクベツキユウフ」と記載されます。
【注意事項】
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
(例)
〇 令和3年度(令和2年分)の市町村民税の修正申告等により、所得額が児童手当の所得制限限度額を超える場合
〇 元養育者からすでに給付金を受け取っている、または元養育者が児童のために支給された給付金を使っている場合 など
よくあるご質問
Q. 10万円から控除(減額)される対象になっている、元養育者が子どものために使った額とはどのようなものですか?
A.元養育者が一括給付金等を基にして、対象児童に対してランドセルや学習机等をプレゼントしたなど、一括給付金等の受給を契機として新たに子どものために使われた額として申請者が申請時点において認識しているものであり、自己申告に基づくこととなります。
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺”にご注意ください
ご自宅や携帯電話に竹田市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに竹田市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
内閣府のお問い合わせ先
内閣府 コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:9時から20時 土日祝日を含む
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市子育て世代包括支援センター
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-4823
お問い合わせはこちら
更新日:2022年03月04日