「全力応援!しらしん券Part3」(竹田市地域消費喚起プレミアム付商品券)取扱店を募集します
このたび、大分県全域において、新型コロナウイルス感染症の拡大により打撃を受けた地域経済の着実な回復に向け、個人消費の活性化を図るために、商品券事業が実施されます。
竹田市におきましても、以下のとおり実施いたします。
つきましては、商品券取扱店を募集いたしますので、登録申請のお手続きをお願いします。
なお、竹田商工会議所、九州アルプス商工会の加盟事業所・店舗様につきましては、竹田商工会議所、九州アルプス商工会より本商品券事業の参加意向の確認を行いますので、本募集要項による登録申請は不要です。竹田商工会議所、九州アルプス商工会に加盟されていない事業所・店舗様が対象となります。
商品券の発行概要
名称 |
令和3年度竹田市地域消費喚起プレミアム付商品券事業 (全力応援!しらしん券Part3) |
発行総額 |
2億3,400万円(予定総額) |
プレミアム分 |
5,400万円(30%) |
発行冊数 |
18,000冊(予定冊数) |
1冊あたりの構成 |
1枚当たり額面1,000円の商品券13枚綴り 3冊額面総額13,000円(うちプミアム分3,000円)を10,000円で販売 ※全店舗共通券:7枚、地域店舗専用券:6枚、合計:13枚 |
購入方法 |
チラシの指定往復はがきによる事前申込(申込数超過の場合は抽選を行います) |
購入限度額 |
1人 5冊 50,000円まで |
購入対象者 |
大分県民(高校生以下購入不可) お一人様1回の購入に限る |
申込期間 |
令和4年2月1日(火曜日)~令和4年3月11日(金曜日) |
抽選日 |
令和4年3月22日(火曜日) |
引換期間 (販売期間) |
令和4年4月17日(日曜日)~ 4月28日(木曜日)9:00~16:00 ※4月23日(土曜日)、24日(日曜日)は除く。 ※発行冊数に達しなかった場合は、5月9日(月曜日)より竹田商工会議所にて一般販売を行う。 |
利用期間 |
令和4年4月17日(日曜日)~令和4年7月16日(土曜日) ※有効期限を経過した商品券は無効とする。 |
換金期間 |
令和4年4月20日(水曜日)~令和4年8月31日(水曜日) |
大規模小売店舗の対応 |
大規模小売店舗(店舗面積1,000平方メートル以上):全店舗共通券(7枚)のみ使用可。地域店舗専用券(6枚)は使用できません。 大規模小売店舗以外:13枚全て使用可 |
取扱店登録申請について
竹田商工会議所、九州アルプス商工会の加盟事業所・店舗様につきましては、竹田商工会議所、九州アルプス商工会より本商品券事業の参加意向の確認をしますので、本募集要項による登録につきましては、竹田商工会議所、九州アルプス商工会に加盟されていない事業所・店舗様が対象となります。
登録方法
取扱店登録希望者は、この全力応援!しらしん券Part3 取扱店募集要項(PDFファイル:583.6KB)に同意の上、取扱店登録申込書(Excelファイル:14.6KB)及び誓約書(Excelファイル:12.8KB)に必要事項を記入し、以下のいずれかの方法で、竹田商工会議所もしくは九州アルプス商工会各支所まで申請してください。
※ 大型店、量販店、チェーン店、系列店など市内に複数の店舗を持つ事業者は、店舗ごとに申請してください。
※ 複数の小売店舗や飲食店等が入居する商業施設については、店舗ごとに申請してください。
1. 郵送にて申請(郵送代は店舗にてご負担お願いします。)
2. ファックス にて申請
◆受付窓口・お問合せは最寄りの商工会議所・商工会へ
1. 竹田商工会議所
住 所 〒878-0013 大分県竹田市大字竹田1920-1
電 話 0974-63-3161 / ファックス 0974-63-3163
2. 九州アルプス商工会 久住本所
住 所 〒878-0201 大分県竹田市久住町久住6161-1
電 話 0974-76-0151 / ファックス 0974-76-1051
3. 九州アルプス商工会 荻支所
住 所 〒879-6115 竹田市荻町馬場372-8
電 話 0974-68-2209 / ファックス 0974-68-2279
4. 九州アルプス商工会 直入支所
住 所 〒878-0402 竹田市直入町大字長湯8043-18
電 話 0974-75-2020 / ファックス 0974-75-2156
登録期間
令和4年1月20日(月曜日)~ 令和4年3月11日(金曜日)まで
※登録期間後も申請いただけますが、商品券購入者に配付する「取扱加盟店一覧」に店名が掲載されませんので、期間内の登録をおすすめします。
登録
登録申請のあった事業所、店舗等については、竹田市での審査を経て、取扱店として登録し、店頭に掲示していただく「取扱店表示ステッカー」、「商品券(見本)」、「竹田市地域消費喚起プレミアム付商品券取扱店要項」等を後日配布します。
登録後であっても申込み内容に虚偽・不備等がある場合には、登録を取り消す場合があります。
取扱店登録にあたっての資格
竹田市において「事業所」、「店舗等」を有する事業者であること。
ただし、次の事業者を除く。
(1)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などの店舗等を行っている者。
(2)特定の政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている者。
(3)上記3.【商品券の利用対象にならないもの】に記載の取引、商品のみを取り扱う店舗等。
(4)竹田市の入札参加停止の措置もしくは入札参加除外の措置を受けている者。
(5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当する者及び、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は私的独占の禁止及び、公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定による刑の容疑により、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されている者等
(6)役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人及びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(7)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に関与しているとき。
(8)役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
(9)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。
(10)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
取扱店の周知方法について
(1)商品券購入者に対し、商品券販売時に「取扱加盟店一覧」を配布いたします。
※「取扱加盟店一覧」への掲載は、3月11日(金曜日)までにお申し込みいただいた店舗のみとなります。
(2)竹田市、竹田商工会議所、九州アルプス商工会ホームページにて使用可能店舗を掲載いたします。
換金手続きについて
換金手続き
1. 竹田商工会議所、
竹田商工会議所振り出しの小切手払いとします。
ただし、大規模小売店舗については希望があれば振込とします。(振込手数料は事業所のご負担となります)
毎週水曜日に換金手続きを行いますので、使用済商品券と所定の換金請求書をお持ちください。
2. 九州アルプス商工会
毎月5日、15日、25日までにお持ちいただいた分を、10日、20日、30日に指定口座に振込みます。
(振込手数料は協議会で負担します)
換金期間
令和4年4月20日(水曜日)~令和4年8月31日(水曜日)
※この期間を過ぎてからの受付には応じられませんので、必ず上記期間中に換金手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市商工観光課
〒878-0011
大分県竹田市大字会々2250番地1
電話:0974-63-1111(内線68-142・143・144)
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更新日:2022年01月17日