令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金とは
食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
給付の対象となる方
■以下の1.~4.のいずれかに該当する方
1. 令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方
2. 令和5年4月分以降の児童扶養手当受給者の方
3. 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
4. 物価高騰の影響を受けて収入が減収するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※ 上記3.または4.に該当する場合であっても、令和5年度のひとり親世帯以外の方を対象とした「低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金」の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
給付額
児童1人当たり一律 5万円
※第2子以降の加算の対象となるのは、以下の児童等を2人以上監護等する場合です。
・18歳を迎えた後最初の3月31日までの間にある児童
・20歳未満の障がいをもっている児童
給付の手続き
令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方(上記1. に該当する方)
申請は不要です(給付金は令和5年5月29日に支給済)※終了しました
給付金は児童扶養手当を支給している口座に振り込みますが、給付金の受給を希望しない場合や児童扶養手当の振込口座を解約・名義変更した場合は届出が必要です。竹田市子育て世代包括支援センターすまいる(社会福祉課内)に備え付けの届出用紙または下記の届出様式に必要事項を記入のうえ、竹田市子育て世代包括支援センターに令和5年5月22日(月曜日)までに提出してください。
令和5年4月分以降の児童扶養手当が支給される方(上記2. に該当する方)
申請が必要です(該当する方には通知でお知らせします)
公的年金等受給者(上記3. に該当する方)
申請が必要です
公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを言います。
既に児童扶養手当を申請している方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金等受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給が一部または全額停止されたと推測される方も対象となります。
■公的年金等受給者の方の給付に係る申請書類
家計急変者(上記4. に該当する方)
申請が必要です(竹田市子育て世代包括支援センターにご相談ください)
1年間の収入見込額は、令和5年1月以降の任意の1か月の収入額を基に推定しますが、直近の家計状況に基づく判定が可能となるよう、申請月に可能な限り近接した月の任意の1か月の収入額で申請してください。
■家計急変者の方の申請書類
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)
その他
【竹田市からの問合せについて】
申請内容に不明な点があった場合、竹田市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに「竹田市子育て世代包括支援センターすまいる」または警察にご連絡ください。
【その他】
〇やむを得ない場合を除き、申請期限の令和6年2月29日(木曜日)までに申請が行われなかった場合、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給できません。
〇申請書の不備による振込不能等が原因で、支給ができなかった場合、竹田市が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
〇子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた場合は、支給した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の返還を求めます。
〇子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市子育て世代包括支援センター
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-4823
お問い合わせはこちら
更新日:2023年05月09日