○市町の廃置分合
平成16年10月20日
総務省告示第802号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、竹田市、直入郡荻町、同郡久住町及び同郡直入町を廃し、その区域をもって竹田市を設置する旨、大分県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年4月1日からその効力を生ずるものとする。
総務大臣 麻生 太郎
平成16年10月20日 総務省告示第802号
(平成16年10月20日施行)