○竹田市公告式規則

平成17年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)及び訓令の告知の公示に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。

2 告示は、竹田市掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるもののほか、公示の日から施行する。

(訓令の告知)

第4条 前2条の規定は、訓令の告知に準用する。ただし、規程たる訓令にあっては、制定又は改廃の旨の前文を付するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市公告式規則

平成17年4月1日 規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年4月1日 規則第2号