○竹田市公告式規則
平成17年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)及び訓令の告知の公示に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。
2 告示は、竹田市掲示場に掲示して公示する。
(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別の定めがあるもののほか、公示の日から施行する。
(訓令の告知)
第4条 前2条の規定は、訓令の告知に準用する。ただし、規程たる訓令にあっては、制定又は改廃の旨の前文を付するものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。