○竹田市広報発行規則

平成17年4月1日

規則第3号

(発行)

第1条 市政その他必要な事項を市民に周知させ市民の理解と協力を得るため「広報たけた」(以下「市報」という。)を発行する。

(発行日等)

第2条 市報は、毎月1回、原則として1日に発行する。

2 市長は、必要があるときは、臨時に市報を発行することができる。

3 市報の規格は、A4判とする。ただし、特に必要ある場合は、規格及びページを変更することができる。

(配布)

第3条 市報は、市内の世帯に無料で配布する。

2 市外の者に対しては、市長が特に必要と認めた者に限り、無料で配布することができる。

(掲載事項)

第4条 市報に掲載する事項は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 市の施策及び行政に関する事項

(2) 市政の啓発宣伝に関する事項

(3) その他市長が必要と認めた事項

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、市報の発行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市広報発行規則

平成17年4月1日 規則第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年4月1日 規則第3号