○竹田市功労者表彰規則

平成17年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民又はその他の個人及び団体の功労に対する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰を受ける者)

第2条 表彰を受ける者は、次のとおりとする。

(1) 自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した者

(2) 徳行が特に著しく、他の模範となる者

(3) 社会、民生事業などに貢献し、その功労の著しい者

(4) 社会公共の安寧、秩序、治安の維持に貢献し、その功労の著しい者

(5) 実業に特に精励し、他の模範となる者

(6) 学術、技術上の発明、改良、著述、教育、衛生、慈善、商工業、農林水産業、土木事業その他産業の発達、地域振興などに貢献し、公衆の利益増進に著しく功労のあった者

(7) 市の自治振興に貢献し、その功績の著しい者又は市の職員で事務に勉励し、その功労の著しい者

(8) 公益のため私財を寄附し、その功績の著しい者

(9) その他特に功労の著しい者で、市長が表彰を必要と認めたもの

(令5規則26・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、原則として市長が表彰状及び金品を贈与して行うほか、一般に周知する。

2 表彰される者が死亡したときは、前項の表彰状及び金品はこれを家族に贈与する。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年1回市長が適当と認めるときに行う。ただし、必要があるときは、随時行うことができる。

(その他)

第5条 この規則の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

竹田市功労者表彰規則

平成17年4月1日 規則第5号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第5号
令和5年12月1日 規則第26号