○竹田市功労者表彰規則

平成17年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民又はその他の個人及び団体の功労に対する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰を受ける者)

第2条 表彰を受ける者は、次のとおりとする。

(1) 自己の危難を顧みず人命を救助した者

(2) 孝子・節婦などで徳行の特に篤い者

(3) 社会、民生事業などに貢献し成績の著しい者

(4) 社会公共の安寧、秩序、治安の維持について功労著しい者

(5) 実業に精励し、他の模範となる者

(6) 学術、技術上の発明、改良、著述、教育、衛生、慈善、土木事業、産業の発達、地域振興などに貢献し、公衆の利益増進に著しく功労のあった者

(7) 市の自治運営に貢献し、その功績の著しいもの又は市の職員で事務に勉励し、その功労の著しいもの

(8) 公益のため私財を寄附し、その功績の著しいもの

(9) 納税成績が特に良好で民衆の模範となるもの

(10) その他特に表彰を必要と認めたもの

(表彰の方法)

第3条 表彰は、原則として市長が表彰状及び金品を贈与して行うほか、一般に周知する。

2 表彰される者が死亡したときは、前項の表彰状及び金品はこれを家族に贈与する。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年1回市長が適当と認めるときに行う。ただし、必要があるときは、随時行うことができる。

(その他)

第5条 この規則の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市功労者表彰規則

平成17年4月1日 規則第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第5号