○竹田市市民栄誉賞等顕彰規程
平成17年4月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、竹田市民の栄誉となる行為をして、広く竹田市民の名声を高めた個人又は団体に対し、竹田市民栄誉賞等を授与し、顕彰することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者及び顕彰の種類)
第2条 顕彰の対象となるものは、本市市民又は本市に関係のあるものとし、その種類は次のとおりとする。
(1) 市民栄誉賞 教育、文化、芸術、産業経済、社会福祉等の分野において、特に優れた成果をあげたもの
(2) スポーツ功労賞 スポーツ、体育その他これに類する分野において、特に優れた成果をあげたもの
(3) 文化功労賞 教育、文化、芸術、産業経済、社会福祉等の分野において、永年活躍し、優れた功績をあげたもの
(4) 文化創造賞 市民文化の創造に貢献し、他の模範となる功績をあげたもの
(受賞者の決定)
第3条 市長は、前条に該当すると認めるときは、竹田市表彰審査会(以下「審査会」という。)に諮って決定する。ただし、審査会に諮るいとまがないときは市四役会に諮って決定する。
(顕彰)
第4条 市長は、前条の規定により決定したときは、日時、場所等を設定し、賞状、記念品又は記念品料を贈って顕彰するものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、栄誉賞等の授与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。