○竹田市政治倫理条例
平成17年4月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、公正にして民主的な市政実現のために、自ら規律を定めてより高い政治倫理を確立するとともに、政治腐敗を根絶するために、市政に携わる市長及び市議会議員(以下「議員」という。)が、自己の地位による影響力を不正に行使して、利益を図ったり市民の疑惑を招く行為により政治不信を招来することのないよう、広く市民の参加と協力を求め、もって真の民主的な明るい市政の実現に寄与することを目的とする。
(市長及び議員の責務)
第2条 市長及び議員は、市民全体の奉仕者である使命を深く自覚し、公私を混同することなく個人及び特定の利益の実現を求めて、公共の利益を損なうことのないよう公正な職務の遂行に努めるものとする。
2 市長及び議員は、地方自治の本旨にのっとり、自ら研修に励み常に品位を保持し、識見を養い、市民を代表する政治を行う者としての資質の向上に努めるものとする。
3 市長及び議員は、職務の公正を疑わせるような金品の授受はもとより、市民の批判やひんしゅくを買う行為を慎み、市民の信頼と期待にこたえるよう努めるものとする。
4 市長及び議員は、この条例に反するとの政治的道徳的批判を受けたときは、速やかに、かつ、誠実にその疑惑を解明し責任を明らかにするものとする。
(市長及び議員の遵守事項)
第3条 市長及び議員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公的任務の場合を除き、市の行う公共事業に関わる業者の協議会、懇談等の場に出席しないこと。
(2) 議員は、市の行う公共事業に関わる業者等の選定に介入しないこと。
(3) 議員は、市職員の採用、異動、昇格等に介入しないこと。
2 市長及び議員の配偶者並びにその1親等以内の親族は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2又は第142条の趣旨を尊重し、市の行う公共事業への参入を辞退することに努めるものとする。
(市民の遵守義務及び調査請求権)
第4条 市民は、公正な市政の実現のため、市長及び議員に対し金品の贈与、供応、不当な圧力をかける等、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけをしてはならない。
2 市民は、この条例に照らして、市長及び議員に疑義があるときは、調査を請求することができる。
3 調査の請求は、これを証する資料を添えて文書で市長又は議長に請求するものとする。
4 前2項の規定による調査請求の当事者は、市長に係るものについては副市長に、議員に係るものについては議長に、議長に係るものについては副議長に、調査を請求するものとする。
(平19条例8・令3条例23・一部改正)
(政治倫理審査会への調査請求)
第5条 前条の規定により調査の請求がなされたときは、請求の受理者(副市長、議長又は副議長をいう。)は、直ちに調査請求書と添付資料の写しを市長に送付し、市長は、調査請求書と添付資料の写しを調査を請求された日から起算して7日以内に、政治倫理審査会に提出して調査を求めなければならない。
(平19条例8・一部改正)
(議長の特別調査請求権)
第6条 議長は、議員がこの条例に違反する行為をし、特に調査の必要を認めたときは、市民の調査請求の有無にかかわらず、議長の判断によって、政治倫理審査会に調査の請求をすることができる。
(調査請求に対する報復行為の禁止)
第7条 第4条第2項の規定により、調査請求を受けた市長、議長又は副議長は、そのことを理由として、請求者に対して報復措置又は不利益となる行為をしてはならない。
(市長の調査報告義務)
第8条 市長又は議長は、第11条第6項の規定により調査結果の報告を受けたときは、7日以内にその調査結果を請求者に文書で回答しなければならない。
(公共事業にかかわる業者等の遵守事項)
第9条 市の公共事業にかかわる業者等は、公正な公共事業の確保のため市長及び議員に対して金品の贈与、供応、不当な圧力等により、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけをしてはならない。
(公正な公共事業確保のための特別条項)
第10条 議員は、市の行う公共事業に関する入札、請負、物品納入等に関して、公的に明らかにされた予算執行計画以外の資料の提供を担当課所等に求めてはならない。ただし、特別な事情により資料を必要とするときは、議長を通じて市長に請求するものとする。
2 市長は、公正な事業確保のため、公共事業に関する資料を提供することにより、入札等の事務又は事業の公正又は適正な執行を妨げるおそれがあるときは、当該資料の提供を拒むことができる。
3 議員に提供された当該資料は、目的外に使用してはならない。
(政治倫理審査会)
第11条 この条例の適正な運用を図るため、竹田市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、学識経験者を含む市民7人で構成し、市長が議長と協議の上選任し、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
5 審査会は、次に掲げる職務を行う。
(1) この条例に関して、市長又は議長(第4条第4項の規定に該当するときは、副市長又は副議長を含む。以下同じ。)から提出された調査請求に伴う疑惑の解明及びその結果を市長又は議長に報告すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、この条例に関し市長から調査を求められ、又は諮問を受けた事項に対する報告及び答申
6 審査会は、前項第2号の規定により調査を求められたときは、特別の場合を除き、調査を求められた日から起算して60日以内に報告書を作成し、市長又は議長に提出しなければならない。
7 審査会は、原則として非公開とする。ただし、委員定数の3分の2以上の同意により公開することができる。
8 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
9 審査会は、調査請求に関し調査の必要性の要否を検討した上、必要と認めた場合に調査を行うものとする。
10 審査会は、前項の調査を行うため、関係者に資料の提出を求め、事情聴取を行うことができる。
11 審査会の事務局は、総務課に置き、総務課長が事務を掌理する。
12 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例8・一部改正)
(違反者に対する措置)
第12条 審査会が、市長及び議員に対してこの条例の規定に違反する旨の指摘を行い、かつ、当事者が自らその責任を明らかにしないときは、議長は、議会の議決を経て辞職勧告等を含む措置をとるものとする。
(贈収賄容疑等による逮捕及び起訴後の説明会)
第13条 市長及び議員が、贈収賄等の容疑により逮捕され、又は起訴され引き続きその職にとどまろうとするときは、当事者は、自ら説明会を開催し市民に釈明しなければならない。
(贈収賄罪確定後の措置)
第14条 市長及び議員が、前条に規定する起訴に関し有罪の判決を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項その他法律の規定により失職する場合を除き、市長又は議会は、市政に対する市民の信頼を回復するため必要な措置をとるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。