○竹田市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年9月28日

条例第261号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、竹田市議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例44・平24条例45・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、竹田市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(平24条例45・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、当該年度の4月1日に在職する議員に対し、年額18万円を上半期及び下半期に2等分して交付する。

2 政務活動費は、上半期にあっては4月に、下半期にあっては10月に、当該半期分を交付する。ただし、上半期又は下半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 前項の規定にかかわらず、上半期又は下半期の途中において新たに議員となった者の政務活動費は、議員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときは、当月)から起算した当該半期に属する月数分を議員となった日の属する月の翌月に交付する。

4 政務活動費は、前2項に規定する交付する月の21日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日)に交付する。

(平24条例45・一部改正)

(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)

第4条 政務活動費の交付を受けた議員が、上半期又は下半期の途中において議員でなくなった場合は、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が月の初日に当たるときは当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平24条例45・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平24条例45・全改)

(収支報告書の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、様式第1号により、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出並びに残額を記載した報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなった場合は、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から30日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

(平19条例22・平24条例45・一部改正)

(政務活動費の返還)

第7条 市長は、政務活動費の交付を受けた議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(平24条例45・一部改正)

(収支報告書の保存及び閲覧)

第8条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して10年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次の各号に規定する者は、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

(平24条例45・一部改正)

(透明性の確保)

第9条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平24条例45・追加)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例45・旧第9条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(交付額及び交付の方法の特例)

2 この条例中第3条の規定は、竹田市議会議員選挙が執行される年に限り、同条第1項中「4月1日」とあるのは「5月1日」と、同条第2項中「4月」とあるのは「5月」と読み替えるものとし、この場合において、本項の規定が適用される議員については、同条第3項の規定は適用しない。

3 前項の規定にかかわらず、この条例施行の日に在職する議員について、平成17年度の政務調査費は、この条例施行後にかかる市政に関する調査研究に資するために必要な経費として、第3条第1項に規定する下半期分を交付する。

4 平成22年度から平成24年度までの間の政務調査費は、第3条第1項の規定にかかわらず、年額14万円とする。

(平18条例34・追加、平22条例27・一部改正)

(平成18年条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成22年条例第27号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第45号)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)の附則に規定された公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める施行日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

2 この条例による改正後の竹田市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の竹田市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年条例第29号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平24条例45・追加)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

(平24条例45・追加、令3条例29・一部改正)

画像画像

竹田市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年9月28日 条例第261号

(令和3年10月1日施行)