○竹田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成17年9月28日

規則第196号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年竹田市条例第261号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則48・一部改正)

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して様式第1号による政務活動費交付申請書を提出しなければならない。

(平24規則48・一部改正)

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員について交付すべき政務活動費の額を決定し、当該議員に様式第2号による政務活動費交付決定通知書により通知するものとする。

(平24規則48・一部改正)

(交付請求)

第4条 議員は、政務活動費の交付日の15日前までに、市長に対し様式第3号による政務活動費交付請求書を提出するものとする。

(平24規則48・一部改正)

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(平24規則48・旧第7条繰上・一部改正)

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、関係書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して10年を経過する日まで保管しなければならない。

(平19規則43・一部改正、平24規則48・旧第8条繰上・一部改正)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第48号)

1 この規則は、条例の施行日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の竹田市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の竹田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定により市長に提出した政務活動費交付申請書及び政務活動費交付請求書については、なお従前の例による。

(平24規則48・令3規則26・一部改正)

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(平24規則48・一部改正)

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(平24規則48・令3規則26・一部改正)

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竹田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成17年9月28日 規則第196号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年9月28日 規則第196号
平成19年7月6日 規則第43号
平成23年3月3日 規則第2号
平成24年12月21日 規則第48号
令和3年9月30日 規則第26号