○竹田市議会事務局処務規則

平成17年5月20日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に定めるものを除くほか、竹田市議会事務局(以下「事務局」という。)の職制、職務権限、事務処理及び職員の服務等に関し定めるものとする。

(事務局長)

第2条 事務局長は、議長の命を受け、局務を掌理する。

(次長及び主幹等)

第3条 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

2 事務局に特に必要な場合は、主幹及び専門員(以下「主幹等」という。)を置くことができる。

3 主幹等は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

4 次長及び主幹等は、書記をもって充てる。

(平22議会規則1・一部改正)

(係長及び書記)

第4条 事務局の係に書記のうちから係長を置き、係長は上司の命を受け、事務を分掌する。

2 書記のうち特に必要な係に副主幹、主査、主任その他必要な職(以下「副主幹等」という。)を置くことができる。

3 副主幹等は上司の命を受け、係の事務を処理する。

(平22議会規則1・一部改正)

(その他の職員)

第5条 その他の職員の職として事務員及び技能員を置くことができる。

2 前項の職員は上司の命を受け、業務に従事する。

第6条 第1条の職員の任用、分限、服務、懲戒、保証及び給与その他身分の取扱いについては、法令その他特に定めるものを除き竹田市職員の例による。

(事務分掌)

第7条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 慶弔、儀式及び交際に関すること。

(3) 秘書に関すること。

(4) 人事及び服務に関すること。

(5) 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。

(6) 議場その他各室の維持管理に関すること。

(7) 議会に関する各種会議の庶務に関すること。

(8) 議員の議員報酬、費用弁償、共済、公務災害その他経理に関すること。

(9) 職員の給与に関すること。

(10) 物品の整理及び保管に関すること。

(11) 議員名簿に関すること。

(12) 社会文教常任委員会及び産業建設常任委員会に関すること並びに会議録の調製及び保管に関すること。

(13) 本会議の会議録の調製に関すること。

(14) その他他の所管に属しない事務

議事係

(1) 議案、請願及び陳情に関すること。

(2) 本会議、特別委員会及び総務常任委員会に関すること並びにそれらの会議録の調製及び保管に関すること。

(3) 公聴会に関すること。

(4) 議員の出欠に関すること。

(5) 議決事項の処理に関すること。

(6) 議長会、事務局長会に関すること。

(7) 会議中の秩序維持及び傍聴に関すること。

(8) その他議事に関すること。

(9) 各種調査資料の収集及び調製に関すること。

(10) 議案、建議案等の資料調査に関すること。

(11) 議会運営委員会及び全員協議会に関すること。

(12) 関係法令の調査に関すること。

(13) 議会図書に関すること。

(平20議会規則2・平21議会規則1・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第8条 次の事項は、事務局長において専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。

(1) 職員の配置及び事務の分担に関すること。

(2) 職員の休暇欠勤に関すること。

(3) 職員の市内及び3日以内の市外出張命令並びに時間外勤務その他服務に関すること。

(4) 文書の収受、施行、編さん及び保存に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 予算内の支出に関すること。

(7) 物品の購入及び修理に関すること。

(8) 公用車の使用管理に関すること。

(9) 議長の交際に関すること。

(10) 軽易な報告及び回答に関すること。

(11) その他軽易かつ恒例的な事項に関すること。

(事務代理)

第9条 事務局長及び次長が不在の場合は、庶務係長がその事務を代理する。

2 代理した事務で後閲を要すると認めるものは、施行後速やかに上司に報告し、後閲を受けなければならない。

(文書の取扱い)

第10条 文書は、すべて記号番号を付する。ただし、軽易な事項については、号外とすることができる。

2 文書の記号は、「竹議」を用いる。

3 文書番号は、文書件名簿において、会計年度による一連番号とし、次条第3項に係る番号は、暦年による一連番号とする。

(文書の収受)

第11条 到着文書は、庶務係において次により処理しなければならない。

(1) 親展文書を除くほかは、開封し受付日付印を押し、収受番号件名出所を文書件名簿に登載し、主管の係に配布しなければならない。

(2) 親展文書は、前号により文書件名簿に登載の上名あて人に配布する。この場合は、件名簿に配布を受けた名あて人の受領印を徴するものとする。

(3) 秘密文書は「秘」と朱記し、特に急を要する文書は「急」と朱記して処理しなければならない。

2 電話又は口頭で照会、回答、報告及び通知があったときは、重要な事項については、その要領を摘記し、前項に準じて処理しなければならない。

3 議案に関する文書については、議事係が第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(文書の処理)

第12条 起案文書は、所定の起案用紙を用い次に掲げる方法によって作成し、決裁を受けなければならない。

(1) 文書は、簡潔、明瞭に起案し、参照となる事項は、その要領を摘記すること。

(2) 施行上特殊の取扱いを要するものは、その旨表示する。

(回議文書)

第13条 回議文書は、順次係長を経て上司の決裁を受けるものとする。ただし、急を要し秘密にわたるものは、起案者又は係長が自らこれを持ち回り回議しなければならない。

(文書発送)

第14条 決裁済の発送を要する文書は、浄書校合して文書件名簿に所要の記載をし、公印を押し、即日発送しなければならない。

(文書の整理)

第15条 完結した文書は、文書件名簿に処理事項を記入し、当該件名欄及びその文書に「完結」の印を押して所定の期間保存しなければならない。

(文書の保存)

第16条 前条の保存期間は、別表第1によるものとし、事件の完結した翌年から起算する。ただし、会計に関する文書は、会計年度による。

(公印)

第17条 公印の名称、書体、寸法、個数、保管者、使用する文書の区分及びひな形は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、事務処理については、竹田市の定める規則その他の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年議会規則第1号)

この規則は、平成21年4月24日から施行する。

(平成22年議会規則第1号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

事務局備付文書及び一般文書保存期間一覧表

一 議員履歴書綴 永年

一 備品台帳 永年

一 歴代議員名簿 永年

一 会議録綴 永年

一 職員履歴書 永年

一 議決書綴 永年

一 職員任命一件綴 永年

一 委員会記録綴 永年

一 例規綴 永年

一 議案等処理簿 永年

一 決議書、意見書綴 5年

一 会議結果報告書綴 5年

一 議長会一件綴 5年

一 請願陳情書綴 10年

一 事務局長会一件綴 5年

一 その他一般文書 1年

別表第2(第17条関係)

形式

番号

公印の名称

書体

寸法

(ミリメートル)

個数

保管者

使用する文書の区分

1

竹田市議会印

てん書

方24

1

事務局長

議会一般公文書用

2

竹田市議会議長印

てん書

方24

1

事務局長

議長名をもってする公文書用

3

竹田市議会副議長印

てん書

方24

1

事務局長

副議長名をもってする公文書用

4

竹田市議会委員長之印

てん書

方24

1

事務局長

委員長名をもってする公文書用

5

竹田市議会事務局長之印

てん書

方21

1

事務局長

事務局長名をもってする公文書用

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

 

 

 

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竹田市議会事務局処務規則

平成17年5月20日 議会規則第3号

(平成23年1月1日施行)