○竹田市議会議員章はい用規程
平成17年5月20日
議会規程第2号
(はい用)
第1条 本市議会議員は、議員たることを表示するため、全国市議会議長会において定められた議員章をはい用する。
(はい用の義務)
第2条 議員章は、市議会及び市主催の各種会合に出席するときは必ずはい用する。
(交付)
第3条 議員章は、任期中1個を交付する。
(亡失、損傷等)
第4条 議員章を亡失し、又は損傷し、再交付を要するときは、その実費を納入する。
(退職後)
第5条 議員は、その職を退いたときは、議員章をはい用してはならない。
(譲渡等の禁止)
第6条 議員章は、貸与し、又は譲与してはならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。