○竹田市議会議員章はい用規程

平成17年5月20日

議会規程第2号

(はい用)

第1条 本市議会議員は、議員たることを表示するため、全国市議会議長会において定められた議員章をはい用する。

(はい用の義務)

第2条 議員章は、市議会及び市主催の各種会合に出席するときは必ずはい用する。

(交付)

第3条 議員章は、任期中1個を交付する。

(亡失、損傷等)

第4条 議員章を亡失し、又は損傷し、再交付を要するときは、その実費を納入する。

(退職後)

第5条 議員は、その職を退いたときは、議員章をはい用してはならない。

(譲渡等の禁止)

第6条 議員章は、貸与し、又は譲与してはならない。

この規程は、公布の日から施行する。

竹田市議会議員章はい用規程

平成17年5月20日 議会規程第2号

(平成17年5月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月20日 議会規程第2号