○竹田市支所設置条例

平成17年4月1日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年3月21日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21条例1・平27条例7・一部改正)

支所の名称

支所の位置

支所の所管区域

竹田市荻支所

竹田市荻町恵良原1772番地7

荻町馬場、荻町桑木、荻町木下、荻町政所、荻町藤渡、荻町新藤、荻町南河内、荻町高城、荻町恵良原、荻町馬背野、荻町陽目、荻町大平、荻町仏面、荻町叶野、荻町高練木、荻町柏原、荻町宮平、荻町田代、荻町瓜作、荻町北原、荻町西福寺、荻町鴫田

竹田市久住支所

竹田市久住町大字久住6161番地1

久住町大字久住、久住町大字白丹、久住町大字栢木、久住町大字有氏、久住町大字添ケ津留、久住町大字仏原

竹田市直入支所

竹田市直入町大字長湯8201番地

直入町大字長湯、直入町大字神堤、直入町大字上田北、直入町大字下田北

竹田市支所設置条例

平成17年4月1日 条例第9号

(平成27年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 条例第9号
平成21年2月4日 条例第1号
平成27年3月26日 条例第7号