○竹田市役所庁舎等管理規則
平成17年4月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、市役所庁舎等における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(1) 庁舎 本庁、荻支所、久住支所、直入支所及び連絡所の庁舎及び附属施設をいう。
(2) 庁舎等 庁舎及びその構内をいう。
(平21規則3・平27規則26・平29規則26・一部改正)
(庁舎等管理責任者)
第3条 第1条の目的を達成するため、庁舎等管理責任者を置く。
2 庁舎管理責任者は、本庁にあっては総務課長を、支所にあっては支所長をもって充てる。
(平21規則3・平21規則65・平27規則26・平29規則26・一部改正)
(禁止行為)
第4条 何人も、市役所庁舎等(以下「庁舎等」という。)においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ当該庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 公用を目的とする以外の印刷物、看板又は懸垂幕等を配布し、又は掲示すること。
(5) 集会等のため、多数の者が構内を使用すること。
(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
(庁舎等に入ることの制限又は禁止)
第6条 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者
(2) 正当な理由がなくて、きょう器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者
(4) 面会を強要する者
(5) 退庁時刻を過ぎて、なお、庁舎等に長居している者
(退庁時の戸締り)
第7条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第8条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載して書面をもって庁舎管理責任者に届け出なければならない。
(火気管理責任者)
第9条 火災予防に万全を期するため、各室に火気管理責任者及び補助員1人を置く。
2 火気管理責任者及び補助員は、庁舎等管理責任者が命ずる。
(火気の点検)
第10条 火気管理責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。
2 火気管理責任者は、火気管理上必要がある事項は、管理人に引き継がなければならない。
(平21規則3・一部改正)
(非常警戒)
第11条 庁舎又はその付近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。
(1) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(2) 非常持出書類の搬出又は保管に関すること。
第12条 職員は、退庁後又は休日若しくは日曜日に庁舎又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第65号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。