○竹田市自動車等管理規程
平成17年4月1日
訓令甲第1号
第1条 この規程は、自動車の管理(マイクロバスを除く。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 自動車の管理は、所轄する各課、局、所及び室等の長(以下「課長」という。)とする。ただし、マイクロバスについては、別に定める。
第3条 自動車の使用については、課長の指示によるものとする。
第4条 自動車は、公用でなければ使用することができない。
第5条 自動車を使用しようとする者は、課長に申し込まなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
2 前項の申込みがあったときは、課長は、その内容を審査し、正当な理由がないと認める場合は、配車を行わない。
第6条 自動車の使用について、その申込みに係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ課長の承認を受けなければならない。
第7条 自動車に事故のあったときは、使用者又は運転者は、速やかに課長に報告しなければならない。
第8条 自動車を修理する必要があるときは、事前に課長に報告し、指示を受けなければならない。
第9条 運転者は、別に定める運転日誌により、状況を報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。