○竹田市自動車等管理規程

平成17年4月1日

訓令甲第1号

第1条 この規程は、自動車の管理(マイクロバスを除く。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 自動車の管理は、所轄する各課、局、所及び室等の長(以下「課長」という。)とする。ただし、マイクロバスについては、別に定める。

第3条 自動車の使用については、課長の指示によるものとする。

第4条 自動車は、公用でなければ使用することができない。

第5条 自動車を使用しようとする者は、課長に申し込まなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

2 前項の申込みがあったときは、課長は、その内容を審査し、正当な理由がないと認める場合は、配車を行わない。

第6条 自動車の使用について、その申込みに係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ課長の承認を受けなければならない。

第7条 自動車に事故のあったときは、使用者又は運転者は、速やかに課長に報告しなければならない。

第8条 自動車を修理する必要があるときは、事前に課長に報告し、指示を受けなければならない。

第9条 運転者は、別に定める運転日誌により、状況を報告しなければならない。

第10条 前各条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市自動車等管理規程

平成17年4月1日 訓令甲第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第1号