○竹田市白百合保護条例

平成17年4月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、白百合の保護と増殖を図り、もって白百合を普及することを目的とする。

(指定)

第2条 市長は、白百合の自生地で保護することが必要な地域(以下「保護地域」という。)を指定することができる。

2 市長は、保護地域を指定する場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。

3 保護地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

4 前2項の規定は、保護地域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(保護計画の決定)

第3条 保護地域における白百合の保護のための規制又は増殖に関する計画(以下「保護計画」という。)は、市長が決定する。

2 保護計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 保護地域における白百合保護に関する基本的事項

(2) 当該保護地域における白百合保護のための規制に関する事項

(3) 白百合が数多く自生している地区を特別に保護を必要とする土地の区域(以下「特別地区」という。)の指定に関する事項

(4) 当該保護地域における増殖に関する事項

3 市長は、保護計画を決定したときは、その概要を告示しなければならない。

(保護事業の執行)

第4条 保護計画に基づいて執行する事業(以下「保護事業」という。)は、市が執行する。

2 白百合を保護及び増殖しようとする団体又は個人(以下「保護団体等」という。)は、市長の承認を受けて、保護事業の一部を執行することができる。

(特別地区)

第5条 市長は、保護計画に基づいて、その保護地域内に特別地区を指定することができる。

2 市長は、特別地区の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係自治会長及び土地所有者の代表者の意見を聴かなければならない。

3 第2条第2項及び第3項の規定は、特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

(行為の制限)

第6条 保護地域に指定した地域に自生する白百合は、何人たりとも球根の掘取り、折花等の行為をしてはならない。

2 特別地区内においては、前項の行為のほか、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、土地所有者の申請等に基づき、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 自生地の開墾又は自生地の形質を変更すること。

(2) 土石を採取すること。

(3) その他白百合の生育を阻害する行為

3 次に掲げる行為については、前2項の規定は適用しない。

(1) 保護地域に関する保護事業の執行として行う行為

(2) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、保護地域における白百合の保護に支障を及ぼすおそれがない場合

(補助)

第7条 市は、予算の範囲内において、保護団体等に対し、その保護事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。

(令2条例6・旧第9条繰上)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例6・旧第10条繰上)

(罰則)

第9条 第6条第1項及び第2項の規定に違反した者は、1万円の罰金に処する。

(令2条例6・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の市花白百合保護条例(昭和56年竹田市条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定による保護地域は、第2条第1項及び第2項の指定を受けたものとみなす。

3 合併前の条例の規定による特別地区は、第5条第1項の指定を受けたものとみなす。

4 合併前の条例の規定により任命し、又は委嘱された監視員の任期は、新市に引き継ぐものとする。

5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

竹田市白百合保護条例

平成17年4月1日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 条例第11号
令和2年3月27日 条例第6号