○竹田市長の専決処分事項に関する条例

平成17年5月19日

条例第256号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、市長においてこれを専決処分することができる。

(1) 地方自治法第96条第1項第12号の規定による訴えの提起、和解及び調停で、300万円以下の市の債権を保全するための提起(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第395条による督促異議の申立てにより訴えの提起があったものとみなされる場合を含む。)、和解及び調停に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、その目的物の価格が50万円以下の和解及び調停に関すること。

(3) 地方自治法第96条第1項第13号に規定する法律上その義務に属する1件の金額50万円以下の損害賠償の額を定めること。

(4) 竹田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年竹田市条例第59号)第2条による議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約で、請負金額の増減額が、変更前の契約の金額の10分の1に相当する額を超えず、かつ、変更により延長する工期又は納期が1月を超えないとき。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第31号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

竹田市長の専決処分事項に関する条例

平成17年5月19日 条例第256号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年5月19日 条例第256号
平成25年3月22日 条例第31号