○竹田市公印規則

平成17年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 市公印の保管及び使用については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する市の庁印及び職印で、公印台帳(様式第1号)に登録されたものをいう。

(公印の形式、使用区分及び保管者)

第3条 公印の名称、書体、寸法、個数、保管者、使用する文書の区分及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印とみなす印版)

第4条 前条に定めるもののほか、別表に定める印刷、電子計算機に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)及び認証器に用いる印刷は、公印として取り扱う。

(公印の保管及び使用)

第5条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、原則としてかぎを施し、保管者が責任をもって保管しなければならない。

2 公印を使用するときは、保管者に当該回議書及び浄書文書を示してその承認を受けなければならない。

3 前項の手続きを経て、公印を使用したときは、回議書に公印をした年月日を記入しなければならない。

(平19規則23・一部改正)

(公印の刷込み)

第6条 公印は、特に必要があると認められるときに限り、証票等にその印影を印刷することができる。

2 前項の規定により公印の刷込みをする場合は、当該公印保管課長を経て、市長に公印刷込承認願(様式第2号)を提出し、承認を受けなければならない。この場合において、印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ総務課長が保管するものとする。

(職務代理等の場合の公印の使用)

第7条 市長、副市長、会計管理者及び所属長等に事故があるとき、又は欠けたときにおいて、他の者が職務代理、事務取扱等によりその職務を代行するときは、その職務を代行される者の公印を使用する。

(平22規則13・追加)

(公印の登録)

第8条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え付け、所定の登録をしなければならない。

2 総務課長は、毎年1回以上保管者において保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。

3 公印は、公印台帳に登録した後でなければ、使用を開始してはならない。

(平22規則13・旧第7条繰下)

(公印取扱主任)

第9条 公印保管課に公印についての事務を処理するため、公印取扱責任者(以下「取扱主任」という。)を置く。

2 取扱主任は、当該課の職員の中から課長が指定する。

3 前項の規定により取扱主任を指定したときは、当該課長は、直ちに総務課長にその職氏名を報告しなければならない。

(平22規則13・旧第8条繰下)

(当直中の公印の保管方法)

第10条 当直者は、公印の引継ぎを受けたときは、使用する場合を除き常時公印箱に保管し、施錠しておかなければならない。

(平22規則13・旧第9条繰下)

(庁外への持出し)

第11条 公印は、庁外へ持ち出すことはできない。ただし、特別の事由により当該保管者の許可を得たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の許可は、公印持出簿(様式第3号)によるものとし、その使用を終え帰庁したときは、直ちに当該保管者に返納し、かつ、公印持出簿に所要事項を記入の上領収印を受けなければならない。

(平22規則13・旧第10条繰下)

(公印の調製、改刻の手続)

第12条 公印を新たに調製し、又はこれを改刻しようとするときは、公印の種類、印影及び寸法並びに調製又は改刻を必要とする理由を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(平22規則13・旧第11条繰下)

(公印の使用停止及び廃棄の手続)

第13条 摩耗又は損傷のため公印を改刻し、若しくは職制の改廃等により、公印が不用となり、又はその使用を停止する必要があるときは、公印使用停止伺簿(様式第4号)により市長の決裁を受けなければならない。

2 前項により使用停止された公印は、総務課長において保管しなければならない。

3 公印の使用停止の期間は、1年とする。ただし、特別の事由があるものについては、これを延長し、又は短縮することができる。

(平22規則13・旧第12条繰下)

(公印を紛失した場合の措置)

第14条 保管中の公印が盗難にかかり、又は紛失したことを知ったときは、当該保管者は、直ちにそのてん末を詳記し、市長に報告しなければならない。

(平22規則13・旧第13条繰下)

(電子印による印刷)

第15条 電子計算機を使用して証明又は通知の事務を行うときは、あらかじめ総務課長の承認を受け、電子印を公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する処理を行うときは、電子印の印影の改ざんその他不正使用のないよう適正に管理しなければならない。

(平22規則13・旧第14条繰下)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、総務課長の指示するところによる。

(平22規則13・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定にかかわらず、次に該当するものについては、市長が選任されるまでの間、「竹田市長印」を公印の刷込みとして使用することができる。

1年間を通じて使用する納税通知書、使用料納付書の類で、同じ様式により、定期的に発行されるもの(1回発行のものは除く。)

(平成17年規則第180号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第63号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年規則第81号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第53号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第30号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成24年規則第46号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年規則第26号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成25年規則第29号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第42号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。ただし、改正後の竹田市長之契印広域専用の項の改正については、平成28年3月1日をもって効力を発するものとする。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

(平22規則13・全改、平22規則53・平23規則5・平23規則22・平24規則20・平24規則30・平24規則46・平25規則26・平25規則29・平27規則21・平27規則42・平28規則24・平29規則8・平31規則8・令2規則23・令3規則1・令3規則11・令4規則9・一部改正)

公印の名称

書体

寸法

(ミリメートル)

個数

保管者

使用する文書の区分

ひな形

竹田市印

てん書(縦)

方44

1

総務課長

竹田市名をもってする公文書用

画像

竹田市印

てん書(縦)

方30

1

総務課長

竹田市名をもってする公文書用

画像

竹田市印

てん書

方30

1

総務課長

竹田市名をもってする公文書用

画像

竹田市長印

てん書(縦)

方25

1

総務課長

市長名をもってする公文書用

画像

竹田市長印

てん書

方25

2

総務課長

市長名をもってする公文書用

画像

竹田市長印

てん書

方24

2

総務課長

市長名をもってする公文書用

画像

竹田市長印

てん書

方25

32

総合政策課長

情報推進課長

財政課長

税務課長

保険健康課長

環境課長

人権・部落差別解消推進課長

社会福祉課長

高齢者福祉課長

各保育所長

農政課長

畜産振興課長

農林整備課長

商工観光課長

建設課長

上下水道課長

会計課長

契約検査室長

各支所長

教育総務課長

生涯学習課長

まちづくり文化財課長

歴史文化館長

竹田中央学校給食共同調理場長

消防本部総務課長

農業委員会事務局長

市長名をもってする一般証明、公文書用

画像

( )には1から32までの番号を付ける。

竹田市長印

市民課

てん書

方24

3

市民課長

市長名をもってする一般証明、公文書用

画像

竹田市長印

市民課

てん書(縦)

方24

1

市民課長

戸籍除籍謄抄本の写し、戸籍附票の写し、交付証明用(認証器用印)

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竹田市長印

てん書(縦)

方24

1

市民課長

戸籍記録事項証明、戸籍附票証明、住民票の写し、印鑑証明用(電子印用)

画像

竹田市長印

てん書

方24

1

市民課長

戸籍記録事項証明、戸籍附票証明、住民票の写し、印鑑証明用(電子印用)

画像

竹田市長印

てん書

方10

5

市民課長

社会福祉課長

各支所長

一般証明訂正用

画像

竹田市長印

てん書

方14

1

総務課長

市税に係る納税通知書・その他印刷用

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竹田市長印

てん書

方10

1

総務課長

市税に係る督促状・その他印刷用

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竹田市印

てん書

方18

1

総務課長

被保険者証等印刷用

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竹田市印

てん書

方10

5

高齢者福祉課長

保険健康課長

各支所長

保険者印用

画像

竹田市印

てん書

方18

1

保険健康課長

受給資格者証用

画像

竹田市副市長印

てん書

方24

1

総務課長

副市長名をもってする公文書用

画像

竹田市会計管理者印

てん書

方24

1

会計課長

会計管理者名をもってする公文書用

画像

大分県竹田市会計管理者印

てん書

丸16

1

会計課長

会計管理者名をもってする公金の出納用

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総務課長印

てん書

方21

1

総務課長

総務課長名をもってする公文書用

画像

総合政策課長之印

てん書

方21

1

総合政策課長

総合政策課長名をもってする公文書用

画像

情報推進課長印

てん書

方21

1

情報推進課長

情報推進課名をもってする公文書用

画像

財政課長印

てん書

方21

1

財政課長

財政課長名をもってする公文書用

画像

税務課長印

てん書

方21

1

税務課長

税務課長名をもってする公文書用

画像

市民課長印

てん書

方21

1

市民課長

市民課長名をもってする公文書用

画像

保険健康課長印

てん書

方21

1

保険健康課長

保険健康課長名をもってする公文書用

画像

竹田市立こども診療所長印

てん書

方21

1

竹田市立こども診療所長

竹田市立こども診療所長名をもってする公文書用

画像

環境課長印

てん書

方21

1

環境課長

環境課名をもってする公文書用

画像

人権・部落差別解消推進課長印

てん書

方21

1

人権・部落差別解消推進課長

人権・部落差別解消推進課長名をもってする公文書用

画像

竹田市福祉事務所印

てん書(縦)

方18

1

福祉事務所長

福祉事務所名をもってする公文書用

画像

竹田市福祉事務所長印

てん書

方21

2

社会福祉課長及び高齢者福祉課長

福祉事務所長名をもってする公文書用

画像

竹田市福祉事務所長印

てん書

方15

1

社会福祉課長

身体障害者手帳異動欄の確認医療券の訂正用

画像

社会福祉課長印

てん書

方21

1

社会福祉課長

社会福祉課長名をもってする公文書用

画像

高齢者福祉課長印

てん書

方21

1

高齢者福祉課長

高齢者福祉課長名をもってする公文書用

画像

竹田保育所長印

てん書

方21

1

竹田保育所長

保育所長名をもってする公文書用

画像

白丹保育所長印

てん書

方21

1

白丹保育所長

保育所長名をもってする公文書用

画像

農政課長印

てん書

方21

1

農政課長

農政課長名をもってする公文書用

画像

畜産振興課長印

てん書

方21

1

畜産振興課長

畜産振興課名をもってする公文書用

画像

農林整備課長印

てん書

方21

1

農林整備課長

農林整備課長名をもってする公文書用

画像

商工観光課長印

てん書

方21

1

商工観光課長

商工観光課長名をもってする公文書用

画像

建設課長印

てん書

方21

1

建設課長

建設課長名をもってする公文書用

画像

上下水道課長印

てん書

方21

1

上下水道課長

上下水道課長名をもってする公文書用

画像

契約検査室長印

てん書

方21

1

契約検査室長

契約検査室長名をもってする公文書用

画像

会計課長印

てん書

方21

1

会計課長

会計課長名をもってする公文書用

画像

竹田市出納員之印

てん書(縦)

方18

1

各出納員

市税、使用料、手数料、分担金等の徴収に関し出納員をもってする公文書用

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竹田市荻支所長印

てん書

方21

1

荻支所長

荻支所長名をもってする公文書用

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竹田市久住支所長印

てん書

方21

1

久住支所長

久住支所長名をもってする公文書用

画像

竹田市直入支所長印

てん書

方21

1

直入支所長

直入支所長名をもってする公文書用

画像

竹田市消防長印

てん書

方21

1

消防本部総務課長

消防長名をもってする公文書用

画像

竹田市消防署長印

てん書

方21

1

消防本部総務課長

消防署長名をもってする公文書用

画像

竹田市消防署長印

てん書

方21

1

久住分署長

消防署長名をもってする公文書用

画像

竹田市消防団長之印

てん書(縦)

方24

1

消防本部総務課長

竹田市消防団長名をもってする公文書用

画像

竹田市消防団長之印

てん書

方24

1

消防本部総務課長

竹田市消防団長名をもってする公文書用

画像

竹田市長之契印郵便局専用

てん書

方24

6

市民課長

郵便局において取り扱わせる本市の特定の事務に係る諸証明の契印用

画像

竹田市長之契印広域専用

てん書

方24

22

市民課長

事務の委託により、他の普通地方公共団体において交付される戸籍証明の契印用

画像

竹田市長印

てん書

縦2.4

横12

4

市民課長

各支所長

通知カード、個人番号カード等の表面・裏面の記載事項の証明用

竹田市長印

(平22規則13・一部改正)

画像

画像

(平22規則13・一部改正)

画像

(平19規則47・平22規則13・一部改正)

画像

竹田市公印規則

平成17年4月1日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年4月1日 規則第19号
平成17年7月1日 規則第180号
平成18年3月27日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年10月22日 規則第47号
平成20年3月31日 規則第3号
平成21年2月18日 規則第5号
平成21年6月30日 規則第63号
平成21年10月28日 規則第81号
平成22年3月19日 規則第13号
平成22年12月28日 規則第53号
平成23年3月28日 規則第5号
平成23年7月1日 規則第22号
平成24年4月1日 規則第20号
平成24年6月1日 規則第30号
平成24年12月20日 規則第46号
平成25年5月1日 規則第26号
平成25年7月1日 規則第29号
平成27年4月1日 規則第21号
平成27年10月5日 規則第42号
平成28年4月1日 規則第24号
平成29年3月27日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第23号
令和3年2月8日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第11号
令和4年3月30日 規則第9号