○竹田市情報公開条例

平成17年4月1日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第15条)

第3章 情報公開審査会(第16条)

第4章 雑則(第17条―第22条)

第5章 罰則(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の実施に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政に対する理解と信頼を深め、市政への参加をより一層促進し、もって開かれた市政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(竹田市土地開発公社にあっては役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 竹田市立図書館その他これに類する施設において、一般の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存しているもの

(3) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(4) 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録

2 この条例において「公文書の公開」とは、実施機関が、次章に定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

3 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長、議会及び竹田市土地開発公社をいう。

(平18条例1・平19条例27・一部改正)

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、市民の公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるよう、この条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報をみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即した適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(平18条例1・一部改正)

第2章 公文書の公開

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

(平18条例1・全改)

(公開の請求手続)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開の請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 公開の請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、代表者の氏名

(2) 公文書の件名その他の公開の請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開の請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平18条例1・一部改正)

(公開の請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条第1項の請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、公開の請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定(以下「公開決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、同項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 公開の請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開の請求があった日から30日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、実施機関は、公開の請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については、相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

4 実施機関は、第1項の公開決定等をしたときは、請求者に対し、当該公開決定等の内容を書面により通知しなければならない。ただし、当該公開決定等の内容が公開の請求に係る公文書の全部を公開する旨であって、前条の請求書の提出があった日に公文書の公開をするときは、口頭により通知することができる。

5 前項本文の場合において、実施機関は、公文書を公開しない旨の決定(第10条各項の規定により、公開の請求に係る公文書の一部を公開しないこととする場合の当該公開しない旨の決定を含む。)をしたときは、その理由を付記しなければならない。この場合において、当該公文書に記録されている情報が第9条各号に掲げる情報に該当しないこととなる期日が明らかであるときは、その期日を記載しなければならない。

6 公開の請求に係る公文書に国、独立行政法人等(第9条第1項エに規定する独立行政法人等をいう。)、地方公共団体、竹田市土地開発公社及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開の請求に係る公文書の件名その他別に定める事項を通知して、意見を述べ、又は意見書を提出する機会を与えることができる。

7 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開の決定に先立ち、当該第三者に対し、公開の請求に係る公文書の件名その他別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第9条第1号キ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第11条の規定により公開しようとするとき。

8 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開の決定をするときは、公開の決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開の決定後直ちに、当該意見書(第14条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開の決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を通知しなければならない。

(平18条例1・平19条例27・一部改正)

(公開の実施)

第8条 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(平18条例1・一部改正)

(公文書の公開義務)

第9条 実施機関は、公開の請求があったときは、公開の請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 氏名その他特定の個人が識別され得る情報の部分を除くことにより、公開しても、この号の規定により保護される個人の利益が害されるおそれがないと認められることとなる部分の情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに竹田市土地開発公社の役員及び職員をいう。以下同じ。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の規定に基づき市長が調査権等を有する法人(竹田市土地開発公社を除く。)の役員又は職員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該役員又は当該職員の職に関する情報

 法令等の規定により行われた許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

(2) 法令等の定めるところにより、公開することができないと認められる情報

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び竹田市土地開発公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は当該個人における通例として公開しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 市の機関(竹田市土地開発公社を含む。以下同じ。)と国、独立行政法人等及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの

(5) 市又は国等の事務事業における意思形成過程において、市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国等の機関との間における審議、検討又は協議等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 実施機関(市長及び水道事業管理者を除く。)、市の執行機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、公開することにより、合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの

(7) 市の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(8) 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(平18条例1・平19条例27・平27条例2・一部改正)

(公文書の一部公開)

第10条 実施機関は、公開の請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開の請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第11条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第12条 公開の請求に対し、当該公開の請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開の請求を拒否することができる。

(他の法令等による公開の実施との調整)

第13条 実施機関は、他の法令等の規定により、公開の請求に係る公文書が第8条に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第8条の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 この章の規定は、前2項に規定するもののほか、竹田市立図書館その他の市の施設において、市民の利用に供することを目的として保有している公文書については、適用しない。

(平18条例1・一部改正)

(審理員による審理手続きに関する規定の適用除外)

第13条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例5・追加)

(審査会への諮問)

第14条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、竹田市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行うものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(平28条例5・全改)

(苦情の処理)

第15条 実施機関は、公文書の公開その他のこの条例に定める情報公開の運営について不服のあるものから苦情の申出があったときは、迅速かつ公正に処理するものとする。

2 前項の規定により苦情を処理する場合において、実施機関が必要と認めるときは、竹田市情報公開審査会の意見を聴くものとする。

(平18条例1・旧第16条繰上)

第3章 情報公開審査会

(竹田市情報公開審査会)

第16条 次に掲げる事務を行うため、竹田市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 第14条の規定により諮問された事項について調査審議すること。

(2) 前条第2項の規定により意見を求められた苦情の申出について意見を述べること。

(3) 情報公開の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、及び建議すること。

2 審査会は、市長が任命する委員5人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 審査会は、第1項各号に規定する事務を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、苦情の申出をしたもの、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

8 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平18条例1・旧第17条繰上・一部改正、平28条例5・一部改正)

第4章 雑則

(公文書の目録の作成)

第17条 実施機関は、公文書を迅速かつ的確に検索することができるよう、公文書の目録を作成して市民の利用に供するものとする。

(平18条例1・旧第18条繰上)

(情報提供の推進)

第18条 実施機関は、公開の請求をしようとするものが容易かつ的確に公開の請求をすることができるよう、当該実施機関が管理する公文書の特定に資する情報の提供その他公開の請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(平18条例1・旧第19条繰上)

(出資法人等の情報公開)

第19条 市が出資等をする法人その他の団体であって市長が定めるもの及び地方自治法第244条の2第3項の指定管理者として市が指定するもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等に対し、前項の必要な措置を講ずるよう指導するものとする。

(平18条例1・追加)

(運用状況の公表)

第20条 市長は、毎年1回各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(費用負担)

第21条 第5条の規定による公開請求の申出をして公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(平18条例1・一部改正)

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第5章 罰則

(平18条例1・追加)

(罰則)

第23条 審査会の委員又は委員であった者が、第16条第6項の規定に違反して秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平18条例1・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、合併前の竹田市情報公開条例(平成11年竹田市条例第27号)、荻町情報公開条例(平成15年荻町条例第1号)、久住町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成14年久住町条例第24号)又は直入町情報公開条例(平成15年直入町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の適用を受けることとされていた公文書及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

(承継された合併前の情報の任意的公開)

3 実施機関は、合併前の竹田市、荻町、久住町若しくは直入町又は解散前の竹田直入広域連合若しくは竹田広域消防組合から承継された情報でこの条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(経過措置)

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた公開の請求公文書の公開については、なお従前の例による。

(平成19年条例第27号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第9条第1号エ(「日本郵政公社」を削る部分に限る。)の改正規定は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から適用する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

竹田市情報公開条例

平成17年4月1日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第13号
平成18年3月27日 条例第1号
平成19年12月25日 条例第27号
平成27年3月26日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第5号