○竹田市情報公開審査会規則
平成17年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市情報公開条例(平成17年竹田市条例第13号。以下「条例」という。)第16条第8項の規定に基づき、竹田市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則49・一部改正)
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、会長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(苦情処理の手続の特例)
第4条 審査会は、条例第16条第1項第2号の事務を会長に行わせることができる。この場合において、当該事務の処理については、会長の意見をもって、審査会の意見とすることができる。
2 前項の規定により、会長が行った事務の処理の結果については、審査会にこれを報告しなければならない。
(平27規則49・一部改正)
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。