○竹田市情報公開審査会規則

平成17年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市情報公開条例(平成17年竹田市条例第13号。以下「条例」という。)第16条第8項の規定に基づき、竹田市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則49・一部改正)

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、会長がその議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(苦情処理の手続の特例)

第4条 審査会は、条例第16条第1項第2号の事務を会長に行わせることができる。この場合において、当該事務の処理については、会長の意見をもって、審査会の意見とすることができる。

2 前項の規定により、会長が行った事務の処理の結果については、審査会にこれを報告しなければならない。

(平27規則49・一部改正)

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

竹田市情報公開審査会規則

平成17年4月1日 規則第22号

(平成27年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第22号
平成27年12月28日 規則第49号