○竹田市印鑑条例

平成17年4月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平24条例11・令元条例47・令2条例12・一部改正)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に登録の申請をしなければならない。

2 前項の場合において、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、その理由を証する書面及び委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(本人及び本人意思の確認)

第4条 市長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、印鑑登録申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号に掲げる文書のいずれかを提示することにより、市長が当該登録申請者が本人であること、及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、前項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって規則で定めるもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 前2項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行わなければならない。

5 市長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書及び市長が適当と認める書類の持参がないときは、当該申請に係る印鑑の登録をしてはならない。

(平24条例11・一部改正)

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること、及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、1人1個に限り印鑑登録票により登録するものとする。

(登録印鑑の制限)

第6条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないものとして規則で定めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例11・令元条例47・令2条例12・一部改正)

(登録事項)

第7条 市長は、印鑑の登録をする場合は、印鑑登録票に、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項第1号から第7号までに掲げる事項については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(平24条例11・令元条例47・令2条例12・一部改正)

(印鑑登録証)

第8条 市長は、印鑑を登録した場合には、印鑑登録証を当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対し直接交付するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は損傷したときは、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定による再交付申請は、印鑑登録証再交付申請書により、印鑑登録証及び登録印鑑を添えて申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認した上で、登録者又はその代理人に直接印鑑登録証を再交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第10条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届により、直ちに市長にその旨を自ら届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 市長は、やむを得ない事由により前項の規定による証明ができないときは、登録印鑑の提示を求め、登録した印鑑を押印した証明書を交付することができる。

3 市長は、印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとし、当該印鑑登録証明書の末尾に印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(平24条例11・令元条例47・令3条例9・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第12条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書により、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請者に対し印鑑登録証明書を交付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第12条の2 前条の規定にかかわらず、登録者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を利用し、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、必要な操作を行うことにより証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下この条において同じ。)に暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号をいう。)その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付の申請をすることができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、多機能端末機により印鑑登録証明書を交付するものとする。

(令4条例39・追加)

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 第12条第1項に規定する申請において、印鑑登録証を提示しないとき。

(2) 第12条第1項の規定により提示された印鑑登録証又は前条の規定により利用する個人番号カードが著しく汚損し、又は損傷しているため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。

(令4条例39・一部改正)

(印鑑登録の廃止)

第14条 登録者又はその代理人は、印鑑登録を廃止しようとする場合には、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて市長に届け出なければならない。

2 登録者又はその代理人は、登録された印鑑を亡失した場合にも、市長に対し印鑑登録証を添えて直ちに当該印鑑登録の廃止を届け出なければならない。

3 第3条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(登録事項の修正)

第15条 市長は、印鑑登録票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は、当該変更があった事項について職権で印鑑登録票を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第16条 市長は、第10条又は第14条の規定による届出があった場合は、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、登録者について次の各号のいずれかに該当する事実を知った場合は、職権で当該登録者に係る印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第2号又は第4号の事由により印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消された者にその旨を通知するものとする。

(1) 登録者の死亡又は転出等により、住民票を消除したとき。

(2) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録されている印鑑が第6条第1項第1号の規定に該当することになったとき。

(3) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

(平24条例11・令元条例47・一部改正)

(印鑑登録証の返還)

第17条 登録者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 第10条の規定による届出をした後に、亡失した印鑑登録証を発見したとき。

(2) 登録者が死亡し、又は転出したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が印鑑登録証を返還させる必要があると認めたとき。

(閲覧の禁止)

第18条 市長は、印鑑登録票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第19条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し必要と認めるときは、職員をして関係人に対して質問をさせ、文書又は印鑑等の提示を求めさせるとともに、必要な事項について調査させることができる。

(竹田市行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、竹田市行政手続条例(平成17年竹田市条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市印鑑条例(昭和61年竹田市条例第39号)、荻町印鑑条例(昭和55年荻町条例第9号)、久住町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成2年久住町条例第29号)又は直入町印鑑条例(昭和52年直入町条例第11号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録手帳又は印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この条例の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 市長は、この条例の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第47号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第39号)

この条例は、令和5年3月27日から施行する。

竹田市印鑑条例

平成17年4月1日 条例第17号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第17号
平成24年3月26日 条例第11号
令和元年9月30日 条例第47号
令和2年3月27日 条例第12号
令和3年3月23日 条例第9号
令和4年12月21日 条例第39号