○竹田市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年竹田市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)
第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(文書の保存期間)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票にあっては、除票となった日の翌日から5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の書類にあっては、受理した日の翌日から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の竹田市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づきなされた申請その他の手続については、この規則による改正後の竹田市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則中の相当する規定に基づくものとみなす。
(平20規則42・一部改正)
(平20規則42・一部改正)
(平20規則42・一部改正)
(平20規則42・一部改正)
(平20規則42・一部改正)