○竹田市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第30号

(登録申請)

第2条 条例第3条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第5条 条例第7条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第4号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第6条 条例第9条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)

第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消通知)

第8条 条例第11条第1項の規定による認可地縁団体印鑑の登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)によるものとする。

(文書の保存期間)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票にあっては、除票となった日の翌日から5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の書類にあっては、受理した日の翌日から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成4年竹田市規則第21号)、荻町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成6年荻町規則第3号)又は久住町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年久住町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則の規定により保存されている印鑑に関する文書は、この規則の規定により保存されている印鑑に関する文書とみなし、その保存期間は通算する。

(平成20年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の竹田市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づきなされた申請その他の手続については、この規則による改正後の竹田市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則中の相当する規定に基づくものとみなす。

(平20規則42・一部改正)

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(平20規則42・一部改正)

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(平20規則42・一部改正)

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(平20規則42・一部改正)

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(平20規則42・一部改正)

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竹田市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第30号

(平成20年12月12日施行)