○竹田市住民基本台帳等の閲覧等事務取扱要綱
平成17年4月1日
訓令甲第8号
(趣旨)
第1条 市長は、住民基本台帳の閲覧、住民票及び戸籍の附票の写しの交付及び住民票に記載をした事項に関する証明書の交付(以下「住民基本台帳等の閲覧等」という。)を適正に処理するため、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日法務省民事甲第2671号、自治振第150号等法務省民事局長、自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知)によるほか、この要綱の定めるところにより処理するものとする。
(請求又は申出の受理)
第2条 市長は、住民基本台帳等の閲覧等の請求又は申出(以下「請求等」という。)を受理しようとするときは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条第2項、第11条の2第2項及び第12条第2項に定める事項を具体的に記載し、自署又は押印した請求書又は申出書(以下「請求書等」という。)の提出を求めるものとする。
2 前項の請求書等に記載された事項の内容が明確でない場合には、請求者又は申出者(以下「請求者等」という。)に対し口頭で質問し、関係文書の提示を求める等適宜の方法により確認するものとする。
3 市長は、前2項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、住民基本台帳等の閲覧等により知り得た事項を当該請求の目的以外に使用しない旨の誓約書の提出を求めるものとする。
(平18告示88・一部改正)
(1) 旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に定める対象地域の出身であるか否かを調査する等差別的事象につながるとき。
(2) 嫡出でない子であること等他人に知られたくないと思われる事項をみだりに探索し、又はこれを公表する等プライバシーの侵害につながるとき。
(1) 執務に支障があるとき。
(2) 天災等により住民基本台帳を亡失し、又はき損したとき。
(3) 請求者が手数料を納付しないとき。
(4) 請求者が前条第3項の誓約書を提出しないとき。
(平18告示88・一部改正)
(1) 旧地域改善対策特別措置法第1条に定める対象地域が含まれる地区の「住民名簿」を作成するおそれがあるとき。
(2) 住民の住所、氏名等を転記して「住民名簿」を作成し、これを不特定多数の者に頒布、販売するような行為を行うおそれがあるとき。
(3) 法第11条の2第1項の申出が相当と認められないとき。
(4) 法第46条、第47条、第49条、第50条、第51条及び第52条の違反行為を繰り返すおそれがある者からの請求等があるとき。
(平18告示88・一部改正)
(閲覧の方法)
第5条 市長は、住民基本台帳そのものの閲覧に代えて、当該住民基本台帳のうち次に掲げる事項の写し(住民票を磁気テープ等をもって調製している場合には、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち次に掲げる事項を記載した書類)を作成し、これを閲覧に供するものとする。
(1) 氏名
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(閲覧状況の公表)
第6条 市長は、毎年少なくとも一回、住民基本台帳の閲覧の請求等の状況について法第11条第3項及び第11条の2第12項に定める事項を公表するものとする。
(平18告示88・追加)
(住民票の写しの交付の方法)
第7条 市長は、特別の請求がある場合を除き、法第7条第4号、第5号及び第9号から第13号までに掲げる事項を省略して住民票の写しを交付するものとする。
(平18告示88・旧第6条繰下)
(電話による照会)
第8条 市長は、電話による住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する照会には応じないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、官公署の職員からの職務上で緊急性を有する照会については、照会者及び照会の内容の真偽を確認の上、これに応ずるものとする。この場合においては、後日公文書を送付させるものとする。
(平18告示88・旧第7条繰下)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平18告示88・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第88号)
この告示は、平成18年11月1日から施行する。