○竹田市戸籍事務取扱要領
平成17年4月1日
訓令甲第12号
(平21訓令甲10・一部改正)
(帳簿等の保管及び廃棄)
第2条 除籍簿、改製原戸籍簿(大正・昭和・平成)及び再製原戸籍簿並びに戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)に定める帳簿は、本庁及び支所等において保管し、電子情報処理組織により取り扱った戸籍データ等は、本庁で保管する。
2 準則に定める諸帳簿等は、本庁において保管する。ただし、合併前のものは、本庁及び支所等において保管する。
3 帳簿等の廃棄については、本庁において一括処理する。
(支所等における届書等の処理)
第3条 支所等へ戸籍の届出、申請等があったときは、届書、申請書及び添付書類(以下「届書等」という。)と照合確認のうえ、適正な届書等であると認めた場合は、届書の欄外にタイムスタンプを押印のうえ支所名を記入し、行政ファックスで本庁へ送付するとともに電話により受領した旨を連絡する。
2 受領した届書等は、戸籍届等に関する送達簿(別記様式)に記入するとともに、写しを取り、本庁で当月分の処理が終了するまで保管しなければならない。
3 支所等において受領した届書等の受理又は不受理の決定は、本庁において行う。
2 戸籍届等に関する送達簿(別記様式)の保存期限は、3年とする。
(本庁における届書等の処理)
第5条 前条第1項により支所等から送達されてきた届書等を本庁で受領したときは、送達簿に受領年月日の記入及び受領確認印を押印のうえ当該支所等に送達簿を返送する。
2 本庁は、本庁で受理した届書等及び前条第1項により支所等から送達されてきた届書等を取りまとめのうえ、受領年月日時分の順に従い、電子処理組織の端末機を用いて入力記載の処理をする。
3 届書等は、本庁が編綴し、所管法務局に送付する。
(戸籍の記録事項証明等の作成交付)
第6条 戸籍に関する記録事項証明等及びその他の戸籍証明書等は、交付請求のあった本庁又は支所等及び地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第3条第1項の規定に基づき指定された郵便局(以下「郵便局」という。)で交付する。
(平22訓令甲14・一部改正)
(戸籍記録事項証明等の申請書の保管)
第7条 支所等及び郵便局は、証明等の申請書については、翌月10日までに本庁へ送付し、本庁は、本庁、支所及び郵便局分をまとめて保管するものとする。
(平22訓令甲14・一部改正)
(受理及び不受理の証明)
第8条 受理及び不受理の証明は、戸籍の届書等を受領した支所等又は戸籍の届書等の受理若しくは不受理を決定した本庁で交付するものとする。
(官公署に対する通知等)
第9条 他の官公署に対する通知、報告等は、本庁において行う。
(埋葬及び火葬の許可証の交付)
第10条 埋葬及び火葬の許可証は、死亡届又は死産届を受け付けた本庁又は支所等で交付する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第14号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。