○竹田市防災会議規程
平成17年4月1日
訓令甲第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、竹田市防災会議条例(平成17年竹田市条例第19号)第5条の規定に基づき、竹田市防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 防災会議の会議は、会長が招集する。
2 防災会議は、委員の総数の3分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 防災会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録の調製)
第3条 会長は、庶務に従事する職員をして会議録を調製し、会議の概要及び出席委員の氏名等を記載させ、保管しなければならない。
(会長の専決処分)
第4条 会長は、会議が成立しないとき、又は会議を招集する暇がないとき、その他やむを得ない事情により会議を招集することができないときは、防災会議が処理すべき事務のうち、次に掲げるものについて専決処分することができる。ただし、その議決により、特に指定したものについては、この限りでない。
(1) 竹田市地域防災計画の要旨を公表すること。
(2) 緊急事態の発生により早急に決定を要する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、軽易な事項
2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の会議に報告しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。