○竹田市災害対策本部規則
平成17年4月1日
規則第32号
(設置)
第1条 市長は、大分県災害対策本部が設置されたとき、及び非常災害が発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、被害の防止、罹災者の救助及び被害の応急復旧に関する適切な方策を樹立し、実施するため竹田市災害対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
2 本部は、竹田市役所内に置く。
(事務の優先)
第2条 この規則に定める事務は、原則として、他のすべての事務に優先して行うものとする。
(関係機関との協力)
第3条 本部は、第1条の目的を達成するため、市議会及び関係官公庁等に常に協力し、対策に万全を期さなければならない。
(所掌事務)
第4条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 被害の防止に必要な対策を樹立し、実施すること。
(2) 被害に関する情報を集め、かつ、これを関係機関に報告する等、適正な措置をとること。
(3) 救助その他緊急措置に要する労務、施設、物資等に関する計画を樹立し、実施すること。
(4) 非常災害に対する応急対策に必要な計画を樹立し、及び実施すること。
(5) 前各号に規定するもののほか、目的達成に必要な事務
(組織)
第5条 本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。
2 本部長は市長、副本部長は副市長、委員は各課長、各支所長、所長及び教育長をもって充てる。
(平17規則181・平19規則24・平21規則6・一部改正)
(事務局及び班)
第6条 本部の事務を分掌処理するため、本部に事務局及び班を置く。
2 事務局長は災害担当課長、班長は委員をもって充てる。
(平21規則6・一部改正)
(職務及び事務の分掌)
第7条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 本部長、副本部長共に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名した委員がその職務を代行する。
第8条 事務局に次の係を置く。
庶務係
報道、連絡係
資料統計係
2 各係は、係長及び係員をもって組織する。
3 係長、係員は、本部長が市職員のうちから指名する。
(対策部)
第9条 本部に次に掲げる対策部を置く。
(1) 総務対策部
(2) 厚生対策部
(3) 商工労働対策部
(4) 農林対策部
(5) 土木対策部
(6) 文教対策部
(7) 水道対策部
(8) 消防対策部
(対策部の組織)
第10条 対策部に対策部長、対策副部長、班長及び班員を置く。
2 対策部長及び対策副部長は、各課長、各支所長、所長及び教育長の内から本部長が指名した者をもって充てる。
3 班長及び班員は、関係課に所属する職員のうちから本部長が指名する。
(平21規則6・一部改正)
(対策部長等の職務)
第11条 対策部長は、本部長の命を受け、所掌事務を掌理する。
2 対策副部長は、対策部長を補佐し対策部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 班長は、対策部長の命を受け、対策部の担任事務を分掌する。
(各対策部の分掌事務)
第12条 各対策部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務対策部
ア 竹田市防災会議及び他機関との連絡等に関する事項
イ 本部会議に関する事項
ウ 災害に関する情報の収集及び伝達並びに被害状況等の報告及び公表に関する事項
エ 自衛隊の災害派遣の要請及び職員の派遣に関する事項
オ 庁内の電話施設等の整備に関する事項
カ 各連絡部との連絡調整に関する事項及び他の対策部の所掌事務に属しない事項
キ その他総務対策部の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項
(2) 厚生対策部
ア 災害救助に関する事項
イ 救じゅつ品義援金品及び見舞金品等の配分並びに輸送に関する事項
ウ 医療及び防疫に関する事項
エ 応急食糧及び配給に関する事項
オ その他厚生対策部の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項
(3) 商工労働対策部
ア 被害中小企業者に対する融資のあっせんに関する事項
イ 労働力の確保及び供給に関する事項
ウ その他商工労働対策部の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項
(4) 農林対策部
ア 農水産物に対する技術応急措置に関する事項
イ 農地、開拓及び林業に対する応急措置に関する事項
ウ 災害農林業者に対する融資のあっせん及び災害施設用材の調達に関する事項
エ その他農林対策部の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項
(5) 土木対策部
ア 土木関係施設等の応急の復旧に関する事項
イ 水防に関する事項
ウ その他土木対策部の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項
(6) 文教対策部
ア 小中学校及び幼稚園の園児、児童及び生徒の応急の教育に関する事項
イ 小中学校及び幼稚園等の施設及び設備の応急の復旧に関する事項
ウ その他教育委員会事務所の所掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項
(7) 水道対策部
ア 水道施設の応急対策及び復旧に関する事項
イ 飲料水の確保及びその供給に関する事項
ウ その他水道対策部の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項
(8) 消防対策部
ア 防火、防水及び災害の警備に関する事項
イ 被災者の非常救出に関する事項
ウ その他消防対策部の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項
(平21規則6・一部改正)
第13条 事務局長は、本部長の命を受け、事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 事務局長に事故があるときは、あらかじめ事務局長の指名した係員が事務を代行する。
第14条 係長及び係員は、上司の命を受け分掌事務を処理する。
(会議の招集)
第15条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、本部長をもって充てる。
(非常災害の報告)
第16条 非常災害の報告については、大分県の定めるところにより迅速に事務を処理しなければならない。
(災害救助法との関係)
第17条 非常災害が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた場合は、その限りにおいて当該法令の定めるところにより適切に処理しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第181号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。