○竹田市災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例

平成17年4月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第84条第1項の規定により法第65条第1項又は第2項において準用する同法第63条第2項の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者に係る損害補償について定めるとともに、同項の規定による協力命令により応急措置の業務に協力した者に係る損害補償について定めるものとする。

(応急措置の業務に協力した者に対する損害補償)

第2条 法第65条第1項の規定による協力命令により応急措置の業務に協力した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は損害が存することとなったときは、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受けた損害を補償する。

(損害補償の種類)

第3条 第1条に規定する損害補償の種類は、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償及び打切補償の6種とする。

(損害補償の範囲、金額、支給方法等)

第4条 前条に規定する損害補償の範囲、金額、支給方法等については、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)中、扶助金に係る規定の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例

平成17年4月1日 条例第21号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年4月1日 条例第21号