○竹田市交通指導隊設置規則
平成17年4月1日
規則第33号
(設置)
第1条 市は、交通安全の保持の事務を処理するため交通指導隊を置く。
(組織)
第2条 交通指導隊の隊員は、32人以内とする。
2 隊員は、非常勤とする。
(委嘱)
第3条 交通指導隊の隊員は、市長が次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 所轄警察署長が推薦する者
(2) 大分県交通安全協会竹田支部長が推薦する者
(3) 竹田市交通安全対策協議会会長が推薦する者
(4) 市内の各機関、団体等の長が推薦する者
2 隊員の委嘱期間は、2年とする。ただし、再委嘱は、これを妨げない。
3 指導員が欠けた場合新たに委嘱した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平22規則1・一部改正)
(指導員証)
第4条 市長は指導員を委嘱したときは、その身分を証明する指導員証を交付するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 交通指導隊の隊員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)の定めるところによる。
2 隊員が出動したときは、予算の定めるところにより、出動手当を支給する。
(平23規則19・一部改正)
(職務)
第6条 交通指導隊隊員は、交通安全保持のためおおむね次に掲げる職務を市長の委任において警察署長の指示により行う。
(1) 運転者及び歩行者の交通指導、特に通園通学の児童又は幼児、老人、身体障害者等の通行の保護
(2) 雑踏の整理
(3) 前2号に掲げるもののほか、交通安全の指導
2 市長及び所轄警察署長は、緊急事態発生その他交通混雑が予想されるときは、交通指導隊に必要な交通指導を要請することができる。
(役員)
第7条 交通指導隊に隊長、副隊長及び事務局長を置く。
2 隊長は、交通指導隊を統括し、副隊長は、隊長を補佐するとともに、隊長に事故があるときは、隊長の職務を行う。事務局長は、交通指導隊の庶務を処理する。
3 第1項の役員のうち隊長及び副隊長は、隊員の互選とし、事務局長は、総務課長をもって充てる。
(隊員の担当区域)
第8条 常時において交通指導を行うための隊員の担当区域は、市長が所轄警察署長及び隊長と協議の上定める。
2 隊長は、いずれかの区域において特別な交通指導が必要であると認めるときは、他の区域の担当隊員に応援させることができる。
(解嘱)
第9条 市長は、交通指導隊の隊員が次の各号のいずれかに該当したときは、解嘱することができる。
(1) 市外に住所を移したとき。
(2) 辞任の申出があったとき。
(3) その他隊員として適格性を欠くと認められるとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が所轄警察署長及び隊長と協議の上、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。