○竹田市安全で住みよいまちづくり条例

平成17年4月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、公共の秩序を維持し、市民の自主的な地域安全活動と生活環境の整備を推進することにより、安全で住みよい竹田市をつくることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、竹田市に住所を有する者及び滞在する者並びに竹田市内に所在する土地、建物、商店、事業所等の所有者及び管理者(以下「事業者等」という。)をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を推進するものとする。

(1) 市民の防犯、少年の非行防止、防災等地域安全意識の高揚を図るための広報啓発活動に関すること。

(2) 市民の自主的な地域安全活動に対する助成その他の支援活動に関すること。

(3) 市民の生活の安全を確保するための環境の浄化及び環境の整備に関すること。

(4) その他、この条例の目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 市は、前項各号に掲げる事項を実施するときは、関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、日常生活を通じて自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、前条の規定により、市及び関係機関等が実施する施策に協力するものとする。

(事業者等の協力)

第5条 事業者等は、事業を営む上において前条のほか、自主的に行うことできる生活安全上必要とする措置を積極的に講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市安全で住みよいまちづくり条例

平成17年4月1日 条例第23号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成17年4月1日 条例第23号