○竹田市被登録資格者及び年齢満17年者等の調査及び整理に関する規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第10条の2第1項及び第11条の規定により行う選挙人名簿に登録される資格を有する者(以下「被登録資格者」という。)及び毎年3月、6月、9月及び12月(以下「登録月」という。)の1日現在で年齢満17年の者のうちその登録月の次の登録月の前日の末日までに年齢満18年になるもの(以下「満17年者」という。)等の調査及び整理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28選管告示34・一部改正)

(被登録資格者の調査及びカードの調製等)

第2条 竹田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は竹田市長(以下「市長」という。)から住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第15条第2項の規定による通知(以下「市長の通知」という。)を受けたものの中から、その都度、被登録資格を調査し被登録資格者である者について被登録資格者カード(様式第1号)を調製するものとする。この場合において、被登録資格者には住民票が作成された日(住基法第22条の規定による届出(以下「転入届」という。)をした者については、当該届出の日)から引き続き竹田市の住民基本台帳に記録されて3箇月に満たない者を含めるものとする。ただし、3箇月に満たない者については、補助簿で整理するものとする。

2 委員会は、前項の調査による場合を除き、被登録資格者で選挙人名簿に登録されていない者があることを知ったときは、直ちにその者についての被登録資格者カードを調製するものとする。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第26条の規定により補正登録をする場合は、この限りでない。

3 委員会は、選挙人名簿に登録されていない年齢満18年以上の者で法第11条第1項及び第2項の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者(以下「失権者」という。)があることを知ったときは、その者は前2項の規定にかかわらず失権者名簿(様式第2号)に記載するものとする。

4 第1項及び第2項の規定により調製した被登録資格者カードは、原則として投票区別及び住民票が作成された日(転入届出をした者については当該届出日)の属する月別に区分して編成するものとする。

(平28選管告示34・一部改正)

(カード及び補助簿の整理等)

第3条 委員会は、被登録資格カードの記載事項等に異動を生じたことを知ったときは、次に定めるところにより、直ちに被登録資格者カード等を整理するものとする。

(1) 竹田市の区域外に住所を移した(以下「転出」という。)ときは、その者の被登録者カード等は転出先及び転出年月日を記載し朱線で抹消すること。

(2) 死亡し、又は日本の国籍を喪失したときは、前号の例により抹消すること。この場合において、備考欄には、死亡又は国籍喪失の別及び発生年月日を記載すること。

(3) 転入届出後3箇月未満で補助簿で整理中の者で前2号に該当する場合も前号の例により抹消する。

(4) 失権者となったときは、被登録資格者カード等の記載事項を失権者名簿に転記し、かつ、その他必要な事項を記載し、その者の被登録者カード等は、その備考欄に失権者である旨を記載し、朱線で抹消すること。

(5) 竹田市内の他の区域に住所を移した(以下「転居」という。)ときは、その者の被登録資格者カードのその備考欄に転居先及び転居年月日を記載し朱線で抹消した上、新たにその者についての被登録者カードを調製すること。この場合においては、補助簿も同時に整理し、調製すること。

2 前項第1号又は第2号の規定により抹消した被登録資格者カードには、その備考欄に当該被登録資格者カードを整理した者の認印を押印し、他の被登録資格者カードと区別して次期登録の確定の日まで保存するものとする。

(失権者名簿の整理等)

第4条 委員会は、失権者名簿の記載事項に異動等を生じたことを知ったときは、次に定めるところにより、直ちに失権者名簿を整理するものとする。

(1) 転出し、又は死亡し、若しくは日本国籍を喪失したときは、その者の記載欄は前条第1項第1号及び第2号の例により抹消する。

(2) 転居したときは、その者の記載欄の関係記載事項を修正し、その備考欄にその旨及び転居年月日を記載する。

(3) 失権者でなくなった(以下「復権」という。)ときは必要に応じて復権した者の初登録資格を調査確認し、その者についての被登録者カードを調製し、かつ、復権したものに係る失権者名簿の記載欄に復権した旨及びその年月日を記載し、朱線で抹消する。

(満17年者の調査及びカードの調製等)

第5条 委員会は、令第11条の規定により満17年者を調査するほか、第2条第1項の規定により、被登録者の調査を行うときは、市長の通知を受けた者の中から、併せて満17年者の調査を行うものとする。この場合における満17年者とは、調査を行う日の直前の登録月の1日現在において満17年者(令第11条の規定による調査を行う際、登録月の1日付けで住民基本台帳に記録されていた者を除く。)である者とする。

2 委員会は、令第11条及び前項の規定により調査した満17年者について、被登録資格者カードに準じて満17年者カードを調製するものとする。

3 委員会は、令第11条及び第1項により調査した満17年者のうち法第11条第1項各号及び第2項に規定する事項(以下「失権事由」という。)に該当する者があったときは、前項の規定にかかわらず、その者は失権者名簿に記載するものとする。

4 第2項の規定により調製した満17年者カードは原則として、投票区別、生年月日の月別に区分して編成するものとする。

(平28選管告示34・一部改正)

(満17年者カードの整理)

第6条 満17年者カードの整理は第3条の例により行うものとする。この場合において、同条第1項第4号中「失権者」とあるのは、「失権事由に該当すること。」と読み替えるものとする。

(平28選管告示34・一部改正)

(満17年者の失権者名簿の整理)

第7条 委員会は、満17年者で失権者名簿に記載されている者が、失権事由に該当しなくなったことを知ったときは、次に定めるところにより、直ちに失権者名簿を整理するものとする。

(1) 整理を行う日現在で年齢満18年以上である者については、必要に応じてその者の被登録者資格を調査確認し、その者についての被登録者カードを調製し、失権事由に該当しなくなった者に係る失権者名簿の記載欄は、その備考欄にその旨及び年月日を記載し抹消すること。

(2) 整理を行う日現在で年齢満17年である者については、必要に応じてその者が住民基本台帳に記録されているかどうかを調査確認して、その者についての満17年者カードを調製し、前号の例により失権事由に該当しなくなった者に係る失権者名簿の記載欄を抹消すること。

(平28選管告示34・一部改正)

(議案に添付すべき名簿の様式)

第8条 法第22条第1項又は第2項の規定により選挙人名簿の登録を行う際に委員長が登録すべき者の決定について委員会の議決を求めるときは、当該議案に登録すべき者の名簿(様式第3号)を添付しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の竹田市被登録資格者及び年齢満19年者等の調査及び整理に関する規程(昭和53年竹田市選挙管理委員会告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年選管告示第34号)

この規程は、公示の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

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竹田市被登録資格者及び年齢満17年者等の調査及び整理に関する規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第4号

(平成28年9月2日施行)