○選挙事務従事者の時間外勤務手当の支給に関する要綱

平成17年4月1日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定に準じ、竹田市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)から選挙に関する事務(以下「選挙事務」という。)を命じられた職員の時間外勤務手当の支給について定めるものとする。

(選挙事務の種類)

第2条 選挙事務の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 投票に関する事務

(2) 開票に関する事務

(3) その他選挙管理委員会が特に命じた事務

(時間外勤務手当)

第3条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外又は勤務を要しない日に選挙事務を命じられた事務従事者で、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)を準用し、超過勤務手当の積算単価(1時間当たり)を超えない範囲において支給する。

(その他)

第4条 この要綱の施行に関し必要な事項は、選挙管理委員会委員長が定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

選挙事務従事者の時間外勤務手当の支給に関する要綱

平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第6号