○選挙の期日の公示又は告示の日前における投票用紙等を郵便をもって発送する日について
平成17年4月1日
選挙管理委員会告示第8号
竹田市選挙管理委員会の委員長は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定により、選挙の公示又は告示の日前に投票用紙及び投票用封筒の交付の請求があった場合において、郵便をもって交付するときは、当該選挙の公示又は告示の日の前2日から発送することができる。
附則(平成28年選管告示第6号)
この告示は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。