○竹田市長及び竹田市議会議員選挙執行規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会告示第10号

(自動車等の表示)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第5項の規定による表示は、竹田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号及び様式第2号の表示板によらなければならない。

(表示板の交付)

第2条 表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第3条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては、送話口の下部等外部から見易い箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第4条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対し、理由書を添えて、文書でその旨を申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

3 表示板の紛失により第1項の申請をする場合においては、理由書に紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日、警察署名等を記載しなければならない。

(証紙の様式)

第5条 法第142条第1項第6号に規定するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)にはらなければならない同条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第3号による。

(平20選管告示38・追加)

(証紙交付票の交付)

第6条 前条の証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ、委員会から様式第4号の選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「ビラ証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 第2条の規定はビラ証紙交付票の交付について、第4条の規定はビラ証紙交付票の再交付について準用する。

(平20選管告示38・追加)

(証紙の交付)

第7条 ビラ証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合においては、ビラ証紙交付票に証紙をはるべき選挙運動用ビラの見本2枚(記載内容が異なる選挙運動用ビラがある場合においては、それぞれ2枚)を添えて委員会に提出しなければならない。この場合において、ビラ証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押さなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、ビラ証紙交付票の裏面に交付した年月日及びその枚数を記入し、かつ、押印して提出者に返すものとする。ただし、次項に該当する場合においては、この限りでない。

3 ビラ証紙交付票の交付を受けた者は、交付を受けた証紙の枚数が法第142条第1項第6号に定める選挙運動用ビラの枚数に達したときは、ビラ証紙交付票を委員会に返さなければならない。

4 委員会は、証紙を交付したときは、様式第5号の選挙運動用ビラ証紙交付簿に必要な事項を記載し、受領者に押印させるものとする。

(平20選管告示38・追加)

(標旗の様式)

第8条 法第164条の5第3項の規定によって、委員会が交付する標旗は、様式第6号による。

(平20選管告示38・旧第5条繰下・一部改正)

(腕章の様式)

第9条 法第141条の2第2項の規定により、主として選挙運動のため使用される自動車等に乗車する者が着用する腕章は、様式第7号による。

2 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第8号による。

(平20選管告示38・旧第6条繰下・一部改正)

(標旗及び腕章の交付)

第10条 第2条の規定は標旗及び腕章の交付について、第4条の規定は標旗及び腕章の再交付について準用する。

(平20選管告示38・旧第7条繰下・一部改正)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年選管告示第38号)

この告示は、公示の日から施行する。

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(平20選管告示38・追加)

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(平20選管告示38・追加)

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(平20選管告示38・追加)

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(平20選管告示38・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平20選管告示38・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平20選管告示38・旧様式第5号繰下・一部改正)

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竹田市長及び竹田市議会議員選挙執行規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第10号

(平成20年12月2日施行)