○竹田市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会告示第11号

(掲示場の設置)

第2条 条例第1条の規定によるポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、竹田市議会議員及び長の選挙の都度、竹田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

2 委員会は、掲示場を設置したときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。

(掲示場の様式)

第3条 掲示場の区画には、別記様式の例により、右端から順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第4条 市の議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示期間)

第5条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第5項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により候補者が掲示場にポスターを掲示できる期間は、当該選挙の期日の告示のあった日から当該選挙の期日までとする。

(掲示場の管理)

第6条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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竹田市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第11号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第11号