○竹田市個人演説会等事務取扱要綱

平成17年4月1日

選挙管理委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条第1項に規定する施設(以下「公営施設」という。)において、同項に規定する公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等(以下「公職の候補者等」という。)が、選挙運動のために開催する個人演説会、政党演説会、政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)に関して、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第125条の規定に基づき、竹田市公営施設使用の個人演説会等の開催の手続に必要な事項を定めるものとする。

(個人演説会等の開催の申出)

第2条 公営施設を使用して個人演説会等を開催しようとする公職の候補者等は、大分県選挙管理委員会が定める様式(衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員、大分県知事及び大分県議会議員選挙執行規程(昭和30年大分県選挙管理委員会告示第4号)に規定する第9号様式、第9号様式の2又は第9号様式の3)により竹田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に申し出なければならない。

2 個人演説会等の開催の申出書を郵便により提出しようとするときは、封筒の表面に「個人演説会等関係文書」と朱書きしなければならない。

3 委員会は、個人演説会等の開催の申出書を受理したときは、直ちにその受理の年月日及び時間を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を様式第1号による個人演説会等開催申出受付簿に記載しなければならない。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第3条 令第114条第1項の規定により公職の候補者等に対して行う委員会の通知は、様式第2号によらなければならない。

(個人演説会等を開催する旨の施設の管理者への通知)

第4条 令第115条の規定による公営施設の管理者(令第124条の学校長を含む。以下「管理者」という。)に対して行う委員会の通知は、前条の規定に該当する場合を除くほか、様式第3号によらなければならない。

(個人演説会等開催可否に関する通知)

第5条 令第117条の規定による委員会及び公職の候補者等に対して行う管理者の通知は、様式第4号によらなければならない。

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第6条 管理者は、令第118条の規定により公営施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求められたときは、様式第5号により当該選挙の公示又は告示の日の前日までに委員会に提出しなければならない。

2 前項の予定表に変更が生じたときは、直ちに様式第5号に準じてその日時及び理由を委員会に提出しなければならない。

(個人演説会等の施設の設備の程度及び施設の使用のために納付すべき費用の額の承認及び公表)

第7条 管理者は、令第119条第2項の規定により個人演説会等の開催のために必要な設備に関してその程度及び必要な事項の承認を受けようとするとき、又は第121条の規定により施設の使用のために公職の候補者等が納付すべき費用の額の承認を受けようとするときは、様式第6号による承認申請書を委員会に提出しなければならない。その承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

2 前項の承認を受けたとき、管理者は、様式第7号により当該選挙の公示又は告示の日の前日までに市役所掲示場に告示し、その写しを添えて委員会に報告しなければならない。

(公職の候補者等の追加設備の承認等)

第8条 公職の候補者等は令第119条第3項の規定により、自らが個人演説会等の開催のため必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の承認をする場合において、公職の候補者等が自らが加えた設備のために施設又は設備に重大な損傷を受け、原状に回復することが困難であると認めるときは、委員会と協議し、承認しないことができる。

3 第1項の規定によって公職の候補者等が自らが加えた設備のあるときは、公職の候補者等は当該個人演説会等が終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(個人演説会等の施設の使用の制限)

第9条 公職の侯補者等は、個人演説会等の公営施設が投票所及び開票所又は選挙会場に指定されている場合、その設備をした日以後投票日の当日まで個人演説会等の会場として使用することができない。

(個人演説会等の施設使用の条件)

第10条 管理者は、個人演説会等の施設の使用について施設の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限させ、又は火災その他危険予防等の必要な措置をさせることができる。

2 前項の措置のために要する費用は、公職の候補者等の負担とする。

(個人演説会等の開催の取消し)

第11条 個人演説会等の開催の申出をした公職の候補者等が、当該施設を使用しなくなったときは、直ちに様式第8号によりその旨を委員会及び当該管理者に申し出なければならない。

(天災等による個人演説会等の開催不能)

第12条 天災その他やむを得ない事由が生じたために、個人演説会等の施設を使用することができなくなった場合は、管理者は、直ちに様式第9号によりその旨を委員会及び関係公職の候補者等に通知しなければならない。

(個人演説会等施設の引き渡し)

第13条 個人演説会等を開催した公職の候補者等が、その個人演説会等の施設の使用を終わったときは、直ちに管理者の確認を受け、施設及び設備を引き渡さなければならない。

(個人演説会等の開催結果報告)

第14条 個人演説会等の引き渡しが終わったときは、管理者は、速やかに様式第10号により委員会に報告しなければならない。

(個人演説会の施設経費の請求)

第15条 法第164条の規定による個人演説会を開催させた施設の所有者は、当該選挙終了後速やかに費用の請求書を、委員会を経由して市長に提出しなければならない。

(個人演説会等に関する書類の保存)

第16条 個人演説会等の開催の申出書その他公営施設の使用に関する書類簿冊は、委員会及び管理者において当該選挙に係る議員又は長の任期間、保存しなければならない。

(平28選管告示7・一部改正)

(その他)

第17条 この要綱に定めるものを除くほか、個人演説会等の開催について必要な事項は、その都度委員会が定める。

(平28選管告示7・旧第18条繰上)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年選管告示第7号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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竹田市個人演説会等事務取扱要綱

平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第12号

(平成28年4月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第12号
平成28年4月4日 選挙管理委員会告示第7号