○収支報告書の閲覧に関する規程
平成17年4月1日
選挙管理委員会告示第14号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第192条第4項の規定による収支報告書の閲覧の請求は、文書をもってしなければならない。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第14号
(平成17年4月1日施行)