○収支報告書の閲覧に関する規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会告示第14号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第192条第4項の規定による収支報告書の閲覧の請求は、文書をもってしなければならない。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

収支報告書の閲覧に関する規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第14号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第14号