○竹田市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会告示第15号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第4項の規定により竹田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票(以下「証票」という。)は、様式第1号によるものとする。

2 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の再交付)

第2条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請をしなければならない。

2 証票の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した証書を返さなければならない。

(証票の交付原簿等)

第3条 委員会は、証票を交付した際は、様式第2号の証票交付原簿及び様式第3号の証票交付簿に必要事項を記載しなければならない。

2 証票交付原簿及び証票交付簿は、第1条第2項の規定による有効期限まで保存しなければならない。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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竹田市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第15号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第15号