○竹田市監査委員職務執行規程

平成17年6月14日

監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、竹田市監査委員条例(平成17年竹田市条例第26号)第5条の規定に基づき、竹田市監査委員(以下「監査委員」という。)の職務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2監委告示2・一部改正)

(協議)

第2条 監査委員の職務に関する重要事項は、監査委員の協議により執行する。

2 前項の協議すべき事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 条例、規程等の制定改廃に関すること。

(2) 監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)の方針に関すること。

(3) 監査等の計画及び執行に関すること。

(4) 監査等の結果に関する報告の決定及び公表並びに意見の決定に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、監査委員の職務に関する重要事項

(例月出納検査)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の2第1項の規定による例月現金出納検査は、毎月22日とする。ただし、その日が休日であるとき、又はやむを得ない理由があるときは、変更することができる。

(代表監査委員)

第4条 代表監査委員の任期は、決定のときから在任期間とする。

2 代表監査委員は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 事務局職員の任免等人事に関すること。

(2) 事務局職員の旅行命令等服務に関すること。

(3) 市長に対する予算要求書の提出に関すること。

(4) 監査等の実施通知その他監査委員の庶務に関すること。

(専決)

第5条 代表監査委員は、前条第2項の事務の一部を事務局長に専決させることができる。

2 前項の規定により事務局長に専決させる事務の範囲は、別に定める。

(監査基準)

第6条 監査等は、別に定める基準に基づいて実施するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この告示は、平成17年6月14日から施行する。

(令和2年監委告示第2号)

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

竹田市監査委員職務執行規程

平成17年6月14日 監査委員告示第1号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年6月14日 監査委員告示第1号
令和2年5月22日 監査委員告示第2号