○竹田市公平委員会設置条例

平成17年4月1日

条例第27号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、竹田市公平委員会を置く。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市公平委員会設置条例

平成17年4月1日 条例第27号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年4月1日 条例第27号