○管理職員等の範囲を定める竹田市公平委員会規則
平成17年6月23日
公平委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(平20公平委規則1・一部改正)
(組織の変更についての通知)
第3条 任命権者は、別表に掲げる機関の改廃若しくは新設があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、すみやかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。
(平20公平委規則1・追加)
附則
この規則は、平成17年6月23日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(平21公平委規則1・全改、平22公平委規則1・平24公平委規則1・平27公平委規則1・平28公平委規則1・平30公平委規則1・平31公平委規則1・令2公平委規則1・一部改正)
機関 | 職 | |
市長部局 | 竹田市行政組織規則(平成17年竹田市規則第9号)第2条に規定する組織 | 理事、課長、所長、館長、室長(課長相当)、センター長(課長相当)、参事(課長相当)、秘書・人事・行政改革・市の重要施策の企画及び調整・財政・庶務(庁中儀式、庁中取締り、条例規則の企画立案等を担当する者に限る。)・防災担当の課長補佐相当又は係長 |
支所長 | ||
会計課 | 会計管理者、課長、室長(課長相当)、参事(課長相当) | |
福祉事務所 | 所長、課長、参事(課長相当) | |
教育委員会 | 教育委員会事務局 | 教育理事、課長、参事(課長相当) |
中央公民館 | 館長 | |
中央学校給食共同調理場 | 場長、参事(課長相当) | |
図書館 | 参事(課長相当) | |
歴史文化館 | 館長 | |
市立小・中学校 | 校長、教頭、学校支援センター所長 | |
市立幼稚園 | 園長 | |
議会事務局 | 局長、参事(課長相当) | |
選挙管理委員会事務局 | 局長、参事(課長相当) | |
農業委員会事務局 | 局長、参事(課長相当) | |
監査事務局 | 局長、参事(課長相当) | |
水道事業 | 課長、参事(課長相当) |