○竹田市総合計画審議会条例

平成17年4月1日

条例第29号

(設置)

第1条 本市の総合計画に関する必要な事項を審議するため、竹田市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、竹田市総合計画に関し必要な事項について審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 市議会の議員

(3) 公共的団体等の代表者

(4) その他必要と認められる者

(任期)

第4条 委員の任期は、審議会における審議が終了した時までとする。ただし、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 市長は、委員に欠員が生じたときは、前条に規定する者のうちから委員を選任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が必要に応じて招集し、その議長を務める。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干名を置き、市の職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、会長の命を受け、審議会の審議を助ける。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。

(令4条例1・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長がこれを定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

竹田市総合計画審議会条例

平成17年4月1日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成17年4月1日 条例第29号
令和4年3月3日 条例第1号