○竹田市総合計画審議会条例
平成17年4月1日
条例第29号
(設置)
第1条 本市の総合計画に関する必要な事項を審議するため、竹田市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、竹田市総合計画に関し必要な事項について審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 市議会の議員
(3) 公共的団体等の代表者
(4) その他必要と認められる者
(任期)
第4条 委員の任期は、審議会における審議が終了した時までとする。ただし、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 市長は、委員に欠員が生じたときは、前条に規定する者のうちから委員を選任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が必要に応じて招集し、その議長を務める。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干名を置き、市の職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け、審議会の審議を助ける。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。
(令4条例1・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長がこれを定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。