○竹田市総合計画に関する規程
平成17年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、竹田市総合計画の策定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 総合計画 市発展のために策定する市政の総合的計画をいい、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものとする。
ア 基本構想 まちづくりの基本理念と将来像を定め、施策の基本方向について作成する計画をいう。
イ 基本計画 基本構想に基づく、将来像実現に必要となる具体的な施策手段の大綱について作成する計画をいう。
ウ 実施計画 基本計画に基づき具体的な事務及び事業の実施について作成する計画をいう。
(計画策定の原則)
第3条 総合計画は、本市発展のための基本的施策を計画的かつ積極的に推進することにより行政の効率化を図り、行政各部門相互間に有機的関連を保ちつつ、総合的効果を上げるよう策定しなければならない。
(令3告示124・一部改正)
(基本構想及び基本計画の期間)
第4条 基本構想の期間は10年とする。ただし、社会情勢の変化等特別な理由がある場合は、この期間を短縮することができる。
2 基本計画の期間は5年とし、この期間を経過するごとに更新するものとする。ただし、特別な理由があるときは、これを変更することができる。
(令3告示124・全改)
(基本構想及び基本計画の策定)
第5条 基本構想及び基本計画は、市長の指示に従い、各課長等が作成した計画案を総合政策課長が調整して原案を作成し市長が決定する。
2 市長は、基本構想及び基本計画を決定しようとするときは、竹田市総合計画審議会に諮問し、その答申を得るものとする。
3 総合政策課長は、基本構想及び基本計画が決定したときは、速やかに各課長等にこれを送付しなければならない。
(平21告示35・令3告示124・令4告示17・一部改正)
(実施計画の期間)
第6条 実施計画の期間は、3年とし、年度ごとに区分するものとし、1年を経過するごとに検討を加え、更にその後3年間の計画として策定するものとする。
2 実施計画は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを変更することができない。
(1) 前項の規定により変更するとき。
(2) 基本計画が変更されたとき。
(3) 国又は県の計画変更により著しく事務及び事業の量に増減を来したとき。
(4) 災害その他やむを得ない事情が生じたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。
(実施計画の策定)
第7条 実施計画は、基本計画を実現するための計画として各課長等が作成した計画案に基づき、総合政策課長が調整して原案を作成し、市長が決定する。
(平21告示35・令4告示17・一部改正)
(計画の実施)
第8条 各課長等は、総合計画に定められた事務及び事業はこれを実現するよう努めなければならない。
(平21告示35・一部改正)
(資料の送付)
第9条 各課長等は、総合計画に関する事務の参考になると考えられる資料を作成したときは、総合政策課長に送付するものとする。
2 総合政策課長は、各課長等の事務の参考になると考えられる資料を作成したときは、速やかに各課長等に送付するものとする。
(平21告示35・令4告示17・一部改正)
(庁議の設置)
第10条 市政の基本方針、総合計画に関する事項、計画推進その他重要事項の意思決定のための審議及び総合調整を行うため庁議を設置する。
(庁議への付議事案)
第11条 庁議に付議する事項は、次に掲げる基本事項とする。
(1) 市政の基本方針及び長期計画に関する事項
(2) 重要施策及び重要事業計画に関する事項
(3) 特に重要な企画事務に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(庁議の組織)
第12条 庁議は、市長、副市長、教育長、理事、総合政策課長及び前条の付議事案についてその都度必要と認める各課長等をもって組織する。
(平17告示126・平19告示20・平21告示35・令4告示17・一部改正)
(庁議の開催等)
第13条 庁議は、市長の招集により行う。
2 庁議の進行は、総合政策課長がこれに当たる。
3 庁議の庶務は、総合政策課において処理する。
(令4告示17・一部改正)
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第126号)
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年告示第20号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第35号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第124号)
この規程は、令和3年8月26日から施行する。
附則(令和4年告示第17号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。