○国土利用計画(竹田市計画)策定審議会条例

平成17年4月1日

条例第30号

(設置)

第1条 国土利用計画(竹田市計画)(以下「竹田市計画」という。)の策定に関する必要な事項を審議し、また、住民のニーズを的確に反映させるため、国土利用計画(竹田市計画)策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、竹田市計画に関し必要な事項について審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(委員及び任期)

第3条 審議会の委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者 3人以内

(2) 市議会の議員 2人以内

(3) 教育委員会の委員 1人

(4) 農業委員会の委員 1人

(5) 公共的団体の役員又は職員 3人

2 前項に掲げる委員の任期は、当該計画が市議会において議決されるまでの期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が必要に応じて招集し、その議長を務める。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。

(令4条例1・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長がこれを定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

国土利用計画(竹田市計画)策定審議会条例

平成17年4月1日 条例第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成17年4月1日 条例第30号
令和4年3月3日 条例第1号