○国土利用計画(竹田市計画)策定審議会条例
平成17年4月1日
条例第30号
(設置)
第1条 国土利用計画(竹田市計画)(以下「竹田市計画」という。)の策定に関する必要な事項を審議し、また、住民のニーズを的確に反映させるため、国土利用計画(竹田市計画)策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、竹田市計画に関し必要な事項について審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(委員及び任期)
第3条 審議会の委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者 3人以内
(2) 市議会の議員 2人以内
(3) 教育委員会の委員 1人
(4) 農業委員会の委員 1人
(5) 公共的団体の役員又は職員 3人
2 前項に掲げる委員の任期は、当該計画が市議会において議決されるまでの期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が必要に応じて招集し、その議長を務める。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。
(令4条例1・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長がこれを定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。