○竹田市公共施設整備計画策定推進委員会規程
平成17年4月1日
訓令甲第15号
(設置)
第1条 竹田市の行政水準の向上を図り、公共施設整備計画の策定及び推進管理を行うため、竹田市公共施設整備計画策定推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第3条 会長は市長、副会長は副市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長にともに事故があるときは、総合政策課長の職にある委員が会長の職務を代理する。
(平19訓令甲5・平21訓令甲32・令4訓令甲3・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
竹田市行政組織規則(平成17年竹田市規則第9号)第5条に定める調整課長 総務課長 総合政策課長 財政課長 上下水道課長 荻支所長 久住支所長 直入支所長 教育委員会教育総務課長 消防長
(平21訓令甲32・全改、平22訓令甲23・平29訓令甲7・令4訓令甲3・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
(研究調査員)
第6条 委員会に研究調査員を置くことができる。
2 研究調査員は、総合政策課の職員のうちから市長が任命する。
3 研究調査員は、会長の命を受けて、公共施設整備計画の立案及び推進に必要な事項の研究調査に従事する。
(令4訓令甲3・一部改正)
(参与)
第7条 委員会に、参与を置くことができる。
2 参与は、市長が委嘱する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。
(令4訓令甲3・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第32号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第23号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。