○竹田市職員定数条例

平成17年4月1日

条例第31号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会、監査委員、公平委員会の事務局及び水道企業に勤務する一般職に属する職員並びに消防本部及び消防署に常勤する職員(市長、副市長、教育長及び臨時の職員を除く。)をいう。

(平17条例260・平19条例8・平29条例2・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けた職員、公益的法人等への竹田市職員の派遣等に関する条例(平成17年竹田市条例第40号)第2条第1項の規定による派遣職員、兼務若しくは併任又は休職を命ぜられた職員、自己啓発等休業中の職員及び育児休業中の職員は、これを定数外とする。

(1) 市長の事務局の職員 250人

(2) 議会事務局の職員 4人

(3) 選挙管理委員会の職員 3人

(4) 教育委員会の事務局の職員 40人

(5) 農業委員会の事務局の職員 4人

(6) 監査委員の事務局の職員 3人

(7) 公平委員会の事務職員 2人

(8) 水道企業の職員 9人

(9) 消防本部及び消防署の職員 60人

(平19条例8・平20条例34・平22条例6・平23条例1・平29条例2・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員定数についての当該事務局内の配分は、市長の協議を経て当該部局内の長が定める。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 第2条の規定は、市議会、監査委員を設置するまでは、同条第2号の議会事務局の職員及び第6号の監査委員の事務局の職員は、それぞれ同条第1号の市長の事務局の職員に加算するものとする。

(平成17年条例第260号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

竹田市職員定数条例

平成17年4月1日 条例第31号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 条例第31号
平成17年7月1日 条例第260号
平成19年3月27日 条例第8号
平成20年6月27日 条例第34号
平成22年3月26日 条例第6号
平成23年3月25日 条例第1号
平成29年3月22日 条例第2号