○竹田市職員の職の設置に関する規則
平成17年4月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 市長の事務部局に属する職員の職(臨時又は非常勤の職を除く。)の設置については、法令及び条例その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 別表第1に掲げる職にある者は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。
3 別表第2に掲げる職にある者は、上司の命を受け、技能又は労務に従事する。
(平19規則25・平22規則48・一部改正)
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則25・旧第4条繰上)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第48号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平19規則25・平22規則48・一部改正)
区分 | 職名 |
事務又は技術 | 主任 |
事務 | 主事 |
技術 | 技師、保健師、栄養士、保育士、看護師、技術員 |
別表第2(第2条関係)
(平19規則25・平22規則48・一部改正)
区分 | 職名 |
技能 | 技能員(自動車運転手、業務技師) |
労務 | 労務員(支援員、調理員) |