○竹田市職員の職の設置に関する規則

平成17年4月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 市長の事務部局に属する職員の職(臨時又は非常勤の職を除く。)の設置については、法令及び条例その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の職)

第2条 職員の職として別表第1及び別表第2に掲げる職を置く。

2 別表第1に掲げる職にある者は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

3 別表第2に掲げる職にある者は、上司の命を受け、技能又は労務に従事する。

(平19規則25・平22規則48・一部改正)

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則25・旧第4条繰上)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第48号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19規則25・平22規則48・一部改正)

区分

職名

事務又は技術

主任

事務

主事

技術

技師、保健師、栄養士、保育士、看護師、技術員

別表第2(第2条関係)

(平19規則25・平22規則48・一部改正)

区分

職名

技能

技能員(自動車運転手、業務技師)

労務

労務員(支援員、調理員)

竹田市職員の職の設置に関する規則

平成17年4月1日 規則第34号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第25号
平成22年12月28日 規則第48号