○竹田市臨時的任用職員の管理に関する規程

平成17年4月1日

訓令甲第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する臨時的任用職員の管理について必要な事項を定めるものとする。

(臨時の職)

第2条 臨時的任用職員を必要とする各課長は、臨時の職について臨時的任用職員配置伺(様式第1号)により総務課長の合議を得なければならない。

(採用)

第3条 課長は、長期臨時職員の採用内申をする場合は、長期臨時職員採用内申書(様式第2号)により市長に内申するものとする。

2 市長は、前項の内申を適当と認めたときは、採用通知書(様式第3号)を本人に交付するものとする。

3 課長は、前項の発令を得ずに、臨時的任用職員に勤務を命じてはならない。

第4条 課長は、短期臨時職員を採用しようとする場合は、短期臨時職員雇用伺(様式第4号)により総務課長の合議を得なければならない。

2 採用に際して市長は、雇用通知書(様式第5号)を本人に交付するものとする。

(任用期間)

第5条 課長は、長期臨時職員の任用期間を更新しようとする場合は、長期臨時職員任用期間更新内申書(様式第2号)により市長に内申するものとする。

2 市長は、前項の内申を適当と認めたときは、任用期間更新通知書(様式第6号)を本人に交付するものとする。

(懲戒)

第6条 懲戒については、正規職員に準ずる。

(社会保険)

第7条 課長は、臨時的任用職員を採用したときは、健康保険及び雇用保険に加入させなければならない。

(覚書)

第8条 長期臨時職員は、採用又は任用期間更新後、速やかに自己の署名押印した覚書(様式第7号)を課長等を経由し、総務課長に提出しなければならない。

(報告)

第9条 課長は、長期臨時職員が退職した場合(任用期間満了による場合を含む。)は、直ちに市長に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第22号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平21訓令甲22・一部改正)

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(平19訓令甲14・平21訓令甲22・一部改正)

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(平21訓令甲22・一部改正)

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竹田市臨時的任用職員の管理に関する規程

平成17年4月1日 訓令甲第17号

(平成21年4月1日施行)