○竹田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成17年4月1日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に該当する降任を除く。)若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(令4条例42・一部改正)
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休職を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令元条例50・一部改正)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中別に法令又は条例で定めのある場合を除いては、いかなる給与も支給されない。
(失職の特例)
第5条 任命権者は、公務遂行、職員の福利厚生活動、ボランティア活動、その他住民福祉のための地域活動又は交通事故に起因し法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者については、その罪が過失によるものであるときに限り、情状によりその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員がその刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(令元条例50・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに休職を命じられた合併前の竹田市、荻町、久住町若しくは直入町の職員又は解散前の竹田直入広域連合若しくは竹田広域消防組合の職員で、施行日以後においても引き続き休職を命じられることとなるものに対する第3条第1項の規定による休職の期間は、施行日前の休職の期間を通算する。
3 施行日の前日までに、合併前の竹田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年竹田市条例第13号)、荻町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年荻町条例第16号)、久住町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年久住町条例第19号)若しくは直入町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年直入町条例第16号)又は解散前の竹田直入広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成10年竹田直入広域連合条例第7号)若しくは竹田広域消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年竹田広域消防組合条例第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中竹田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第5条第1項の改正規定、第7条の規定中竹田市職員の給与に関する条例第21条第1項及び第4項、第21条の2第2号、第22条第1項及び第2項第1号並びに第25条第6項の改正規定、第8条の規定中竹田市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条、第12条及び第13条第2項第2号の改正規定、第10条の規定中竹田市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条第2項第2号の改正規定、第12条の規定中竹田市職員の退職手当に関する条例第12条第1項第2号の改正規定は公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。